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産業廃棄物収集運搬


許可を受ける為の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける為の要件

 

  • 施設に関する事⇒産業廃棄物が飛散したり流出しないよう運搬できる施設(運搬車や運搬容器等)を有していること。
  • 申請者の能力に関する事⇒講習会を受けている事(講習会の詳細について公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのHP)を参照下さい
  • 産業廃棄物の収集運搬を的確、且つ継続的に行い得る経理的基礎を有している事(債務超過は要注意)
  • 欠格要件に該当しない事 等

 

産業廃棄物に関する罰則

5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科(産業廃棄物処理法 第25条)

  1. 第1項
    • 無許可営業(第1号)
    • 営業許可の不正取得(第2号)
    • 事業範囲の無許可変更(第3号)
    • 事業範囲の変更許可の不正取得(第4号)
    • 廃棄物の不正輸出(第12号)
    • 廃棄物の投棄禁止違反(第14号)
    • 廃棄物の焼却禁止違反(第15号)
  2. 第2項
    • 廃棄物の不正輸出・不法投棄・不法焼却の未遂

    ※法人の場合上記事項(第25条第1項第1号~4号、第12号、第14号、第15号又は第2号に該当する違反行為)に関し、3億円以下の罰金(法第32条)

  3. 第1項(上記以外)
    • 事業停止・措置命令違反(第5号)
    • 委託基準違反(第6号)
    • 名義貸しの禁止違反(第7号)
    • 処理施設の無許可設置(第8号) 
    • 処理施設設置許可の不正取得(第9号)     
    •  処理施設の無許可変更(第10号)     
    • 処理施設の変更許可の不正取得(第11号)  
    • 処理業の受託禁止違反(第13号)   
    • 指定有害廃棄物の保管処理禁止違反(第16号) 

    法人の場合は、上記事項の違反行為に関し1000万円以下の罰金

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科(法 第26条)

  • 委託基準違反・再委託禁止違反(第1号)
  • 行政からの施設改善命令・使用停止命令・改善命令違反(第2号)
  • 施設無許可譲受け、借受け(第3号)
  • 無許可輸入(第4号)
  • 輸入許可条件違反(第5号)
  • 不法投棄・不法焼却目的の収集運搬(第6号)

※法人の場合、300万円以下の罰金

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこの併科(法 第27条)

  • 廃棄物の不正輸出目的の予備

※法人の場合、200万円以下の罰金

1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(法 第28条)

  • 指定区域内における土地の形質変更命令・措置命令違反(第2号)

※法人の場合、50万円以下の罰金

6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(法 第29条)

  • 欠格要件に該当する場合又は産業廃棄物を事業場外保管の場合の届出違反(第1号)
  • 施設使用前検査受検義務違反(第2号)
  • 排出者管理票に関する交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(第3号)
  • 運搬受託者管理票に関する写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(第4号)
  • 運搬受託者管理票に関する写し回付義務違反(第5号)
  • 処分受託者管理票に関する写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(第6号)
  • 管理票(写し)保存義務違反(5年間)(第7号)
  • 虚偽管理票交付(第8号)
  • 管理票未交付による産業廃棄物の引渡し(第9号)
  • 虚偽管理票送付(第10号)
  • 電子管理票虚偽登録(第11号)
  • 電子管理票に関する報告義務違反・虚偽報告(第12号)
  • 勧告命令違反(第13号)
  • 処理困難通知義務違反・虚偽通知(第14号)
  • 処理困難通知写し保存義務違反(第15号)
  • 指定区域内において土地の形質変更届出義務違反(第16号)
  • 事故時の応急措置命令違反(第17号)

※法人の場合、50万円以下の罰金

30万円以下の罰金(法 第30条)

  • 帳簿備付けに関する義務違反・記載・保存義務違反・虚偽記載(第1号)
  • 業廃止・変更届出・施設変更届出・施設相続届出義務違反(第2号)
  • 施設検査に対し拒否・妨害・忌避(第3号)
  • 維持管理事項に関する記録違反・備付け違反(第4号)
  • 処理責任者等の設置義務違反(第5号)
  • 報告拒否・虚偽報告(第6号)
  • 立入検査に対し拒否・妨害・忌避(第7号)
  • 技術管理者の設置義務違反(害8号)

※法人の場合、30万円以下の罰金

不法投棄の問題

不法投棄のこと

 岐阜県においても平成15年に大量不法投棄が新聞等に大きく報道され、社会問題化しましたが、なぜ不法投棄が横行しているのでしょうか?原因は様々あると言われておりますが、最たるものは「最終処分場が不足しており、処分コストが高騰している」という事があるでしょう。

 産業廃棄物に関しては、排出事業者責任があり、廃棄物を排出した事業者が責任を負います。収集運搬業の許可を得ていない業者に処分を委託し、その後、その業者が不法投棄を行えば、委託をした事業者も責任を問われる事となります。
 また、収集運搬業の許可を得ている事業者に廃棄物の処理を委託したとしても、その後、正式な中間処理事業者や最終処分事業者に処理を委託せず、運搬業者が不法投棄を行えば、その責任も廃棄物を排出した業者にかかってきます。

 委託契約書やマニフェストという制度がありますが、排出者はそれらを適正に運用する事により、自社が排出した廃棄物が正しく処理されたのか?という事を最後まで見届ける義務があるのです。

 「処分業者に依頼して廃棄物を渡したから、その後、その業者が不法に投棄をした事は自社(排出事業者)には無関係です」とは言えません。

 処理の費用だけに着目し、監視を怠る事をすると思ってもいない責任を負わされる事があるかもしれないという事を排出事業者の方は知っておく必要があると思います。

取締りの現状について

 廃棄物処理法は、頻繁に改正され規制が年々厳しくなってきています。環境省が公表しているデータでは、2000年以降検挙件数が急増している事がわかります。 2007年以降は毎年6000件以上検挙されています。取締りの手法は以下のようにして行われているようです。

  • パトロール
  • 検問
  • 住民等からの通報や情報提供

 対象物が産業廃棄物に当たるのか否かといった入口の部分ですら、事業者と行政及び警察とで見解が相違する事も多く、事業者さんの主観のみで「この方法で処理や運搬をすれば問題ない」と判断してしまう事は危険なケースもあると考えます。

リサイクル偽装とは?

 運んでいる物や置いている物などが産業廃棄物に当たる場合には、廃棄物処理法が適用される為、実質的には産業廃棄物であるにも関わらず「リサイクルして利用する製品である」と主張し、法の適応を逃れようとする事例があるようです。
 最近はリサイクル技術の進展により、廃棄物と思えるようなものでも、非常に高い技術をもってリサイクルに取り組まれている業者さんが多数おみえのようです。
 そういった優良な業者さんであれば「これはゴミじゃなくリサイクルする」と言う事が可能だと思います。しかし、単に処分料を受け取って廃棄物を引き取りそのまま埋め立てする業者もいるようです。
 そのようなリサイクル偽装の実態は不法投棄であって、社会から厳しく非難されるべきと考えます。
 
 
 

 

運搬許可が必要?

許可の要否の判断について

 産業廃棄物を出した事業者(排出事業者)が、産業廃棄物を自ら運搬するケースでは収集運搬業の許可は必要ないとされております。(自社運搬の場合でも運搬車両に「産業廃棄物収集運搬車」と表示は必要です)

 この部分、特に建設業などの多重下請構造により、様々な企業が建築工事に関わるケースでは、運搬許可が必要か否かが分かりにくいのではないでしょうか?

 以下のように考えると整理がしやすいかと思います。

 建設業であれば、注文者と直接契約した元請業者が必ず排出事業者となる。ですから、下請けとして元請業者さんの廃棄物を運搬するのであれば許可を要する。(一定の例外あり)

 ですので、まったく同じような廃棄物を同じように運ぶ場合であっても、許可が必要なケースと不要なケースがでてくるわけです。

 下請け業者が排出事業者となれる例外規定(省令第21条の3第3項)

  • 建物の軽微な修繕維持工事で、請負代金が500万円以下の工事
  • 特別管理廃棄物ではないこと
  • 1回に運搬する廃棄物の容積が1立方メートル以下であること
  • 積替えのための保管を行わないもの
  • 「請負契約」であらかじめ、下請けが自ら運搬する廃棄物の種類その他を定め、さらに運搬の途上でその契約書の写しを携行すること

積み・降ろし場所それぞれで許可が必要となります

 産業廃棄物収集運搬業では、積み降ろし場所それぞれの場所を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。例えば、岐阜県で排出された廃棄物を京都府の中間処理工場で処分する場合、廃棄物を積む場所、降ろす場所は岐阜県・京都府なので岐阜県と京都府の収集運搬業許可が必要となります。
 ※通過する県の許可は不要です。

運搬時の注意点について(許可後)

 他者が排出した廃棄物を運搬する場合・・走行中の運搬車に次のような表示をしなければなりません。 ①産業廃棄物を運搬している旨の表示(1字5センチ以上)②収集運搬事業者名(1字3センチ以上)③許可番号(下6桁)(1字3センチ以上)
また、マニフェストと産業廃棄物収集運搬業許可を受けている事を示す許可証の写しを携行しなければなりません。

 自社が排出した廃棄物を運搬する場合・・走行中の運搬車に次のような表示をしなければなりません。①産業廃棄物を運搬している旨の表示(1字5センチ以上)②収集運搬事業者名(1字3センチ以上) 上記の他者が排出した廃棄物の場合と異なり、運搬業許可は不要のケースですが、不法投棄の防止を目的として、このような表示義務が定められております。 また、マニフェストの携行が必要となります。

 
 

 

産業廃棄物とは?

産業廃棄物は以下の種類に分類されております

  • 燃え殻・・・石灰がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物(集じん装置に補足されたものは、ばいじんとして扱う。)
  • 汚泥・・・・工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残渣、下水道汚泥、浄水場汚泥
  • 廃油・・・廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー・アルコール類)、タールピッチ類
  • 廃酸・・・廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液
  • 廃アルカリ・・ 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液
  • 廃プラスチック類・・ 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等、固形状および液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂等
  • 紙くず・・・・●建設業から排出⇒工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。●紙加工製造業、印刷業、製本業等から排出⇒パルプ、紙、紙加工品等 ●全業種から排出⇒ポリ塩化フェニルが塗布されたり、染み込んだりしたもの。
  • 木くず・・・●建設業から排出⇒工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。●木材・木製品製造業者等から排出 ●全業種から排出⇒ポリ塩化ビフェニルが塗布されたり、染み込んだりしたもの
  • 繊維くず・・・●建設業から排出⇒工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。 ●繊維製品製造業を除く、繊維工業から排出 ●全業種から排出⇒ポリ塩化ビフェニルが塗布されたり、染み込んだりしたもの
  • 動植物性残渣・・・●食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から排出⇒原料として使用した動物または植物の固形状の不要物で、醸造かす、ぬか、パンくず、おから、ハムくずその他の製造くずや原料かす
  • 動物系固形不要物・・・と畜場にて解体したりした獣畜、食鳥処理場にて処理をした食鳥の固形状不要物
  • ゴムくず・・・天然ゴムくず
  • 金属くず・・・切削くず、研磨くず、空き缶、スクラップ
  • ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず・・・ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず
  • 鉱さい・・・高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石など
  • がれき類・・・工作物の新築、改築または除却に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物で、コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片、瓦片等の不燃物
  • 動物のふん尿・・・畜産農業から排出
  • 動物の死体・・・畜産農業から排出
  • ばいじん(ダスト類)・・・大気汚染防止法規定の、ばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設にて発生したばいじんで、集じん施設によって得られたもの
  • 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの・・・廃棄物処理法施行令第2条第13号廃棄物所定の廃棄物
  • 輸入廃棄物・・・航行廃棄物(施行令第2条の2及び携帯廃棄物(施行令第2条の3)を除いたもの

申請に必要な書類とは

産業廃棄物収集運搬の許可申請に必要な書類一覧(岐阜県の場合)

  1. 許可申請書
  2. 事業計画の概要(様式第一号の1)
  3. 事業の用に供する施設の概要(様式第一号の2)
    • 事務所・事業所の所在地付近の見取り図
    • ※事務所及び事業所の所在地が県内にあるものに限ります。

    • (積替え保管を行う場合)設置届出審査結果通知書・使用前検査適合通知書の写し
    • 収集運搬の具体的な計画(様式第一号の3)
    • 環境保全措置の概要(様式第一号の4)
    • 車両・その他運搬施設の写真(様式第一号の5)
  4. 申請者が事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類
    • (積替え保管を行う場合)事務所・事業所の土地及び建物の登記事項証明書
    • 運搬車両の自動車検証の写し
    • 所有権が無い場合、当該施設の使用権原を有することを証する書類(賃貸借契約書等)
  5. 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の修了証の写し)
    • 申請者が法人の場合・・・代表者・役員又は政令で定める使用人
    • 申請者が個人の場合・・・申請者又は政令で定める使用人
  6. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(様式第五号)
  7. 申請者が法人の場合
    • 直前3年の各事業年度における貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書及び個別注記表(法人決算書等)
    • 直前3年の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(税務署の納税証明書)
    • 添付資料が必要な場合は、添付資料(別添留意事項参照のこと)
  8. 申請者が個人の場合
    • 資産に関する調書(様式第六号)
    • 直前3年分の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(税務署の納税証明書)
    • 直前3年分の確定申告書の写し
    •   <青色申告の場合>

    • 直前3年分の貸借対照表(確定申告に使用したもの)
    • 直前3年分の損益計算書(確定申告に使用したもの)
    • 納付すべき額が「0」の場合・・・直近3年分の所得税青色申告決算書
    •   <白色申告の場合>

    • 納付すべき額が「0」の場合・・・直近3年分の収支内訳書
    • 添付資料が必要な場合は、添付資料(別添留意事項参照のこと)
  9. 申請者が法人場合
    • 定款又は寄附行為(申請者が原本照合したもの)
    • 登記事項証明書
  10. 申請者が個人の場合
    • 住民票の写し
  11. 申請者が未成年である場合には、その法定代理人の住民票の写し
  12. 申請者が法人の場合
    • 役員(顧問・相談役・監査役などを含む)の住民票の写し
    • 百分の五以上の株式を有する株主等又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し若しくは登記事項証明書
  13. 申請者に法令で定める使用人がある場合には、その者の住民票の写し
  14. 11~14までにあげるもの(申請者・役員・使用人等)が、成年後見人、被保佐人でないことを証明する書類(登記事項証明書)
  15. 申請者が法第14条5項第2号イ~へまでに該当しない者であることを誓約する書面
  16. 更新許可申請の場合は現在の許可証の写し
  17. (先行許可証を利用される場合)許可証の原本とその写し
  18. 産業廃棄物の収集運搬の許可申請には多数の書類が必要です

     本業に忙しい事業者の方が、上記の書類を全て集めて、申請までするには非常に多くの時間と手間がかかり大変だと思います、当事務所では必要書類の収集から申請書類の作成までお手伝いをさせていただいております。

    収集運搬業の申請に必要な証紙代(岐阜)

    • 産業廃棄物収集運搬業・・・新規¥81,000 更新¥73,000 変更¥71,000
    • 特別管理産業廃棄物収集運搬業・・・新規¥81,000 更新74,000 変更72,000

はじめに

産業廃棄物収集運搬の許可取得をお考えの方に

 当事務所のサイトをご覧いただきありがとうございます。
 このページをご覧いただくという事は、何らかの許可取得をお考えの事と思います。
 産業廃棄物に関する業務の取り扱いを当事務所が行っている理由を以下に書かせていただきます。

不法投棄や、法律改正に対応できない事により処分を受けてしまう現実

 廃棄物に関する法律は、非常に細かく、改正も頻繁に行われています。(罰則も年々厳しくなっています)また、法律ではない解釈による運用がなされている部分も多くあります。

 また、廃棄物に関する法律を考える上で、外せない視点は、「廃棄物なのか」「有価物(価値のあるもの)」という視点です。
ある特定の物を「ゴミ」と考える人もいれば、「リサイクルできる有価物」と考える人もいます。

 有価物を運ぶのであれば、収集運搬業の許可は不要になり、廃棄物処理法の問題でもなくなります。(古物商の許可が必要なケースもあります)

 法の規制を逃れる目的で「廃棄物を有価物だ」と主張して違法な扱いをしている方もみえるようです、そのようなやり方をされる方はごく一部の人であると思いますが、いつか必ず罰則を受けるのではないかと思います。

 一方、法律を守って、産業廃棄物に関する業務を行いたいと思っているけど、ルールが複雑で対応しきれないと考えてみえる方も多いのではないでしょうか?

 「ルール違反」があった場合「ルールが細かすぎて分からなかった」「知らなかった」という言い訳は通用しません。

 しかし、現実問題として、法務部門があるような大きな企業で、廃棄物に関する法律やルールの変化に素早く反応し、現場の業務に落とし込んでいける。というような企業様は少数ではないでしょうか?

 現場の仕事に毎日追われている状況の中で、そこまで細かく対応できないというのが現実ではないでしょうか?

 上記のような悩みを持たれている事業者様が多いのではないか?との想いからこの業務を取り扱わせていただいております。

 「許可をとったら終わり」というスタンスではなく、日々変わるルールに対応していけるように、事業者様をサポートさせていただく事によって、間接的にでも「不法投棄」や「知らなかった為」に罰則を受けてしまうというケースを回避し、安心して日々の業務を行っていただけるようにしていただきたい。との想いで取り組んでおります。

 

 
 

 

中小企業診断士の経営診断書

産廃の申請で中小企業診断士の経営診断書が必要な場合(岐阜県)

法人申請の場合

 営業実績が3年以上ある場合で次のいずれかに該当する場合

  • 直前3年間の自己資本比率(「資本合計」÷「負債及び資本合計」×100)がいずれも10%未満である。(直前3年間の税引前当期利益の平均値及び直前の税引前当期利益が共にプラスである場合を除く。)
  • 債務超過である。
  • 営業実績が3年に満たない場合も必要

何を提出するか?

  • 中小企業診断士の経営診断書又は公認会計士が作成した事業改善計画書
  • 金融機関が発行した借入残高証明書
  • 金融機関が発行した返済予定表

個人申請の場合

 営業実績が3年以上ある青色申告者の場合

  • 直前期の資産状況において、債務超過になっている場合
  • 直前期の資産状況において、資産の額が負債の爆よりも小さい場合
  • 直前期の資産状況において、資産の額が負債の額と同等又は大きい場合で、直前3年間において所得税を納付していない年がある場合
  • ※遺産=総資産ー事業主貸 負債=総資産―(事業主借+元入金+所得金額) 債務超過:(元入金+所得金額)-(事業主貸ー事業主借)がマイナス
  • ※所得金額は青色申告特別控除前の所得金額を示す。

 白色申告者の場合

  • 直前期の資産に関する調書において、資産の額が負債の額よりも小さい場合
  • 直前期の資産に関する調書において、資産の額が負債の額と同等又は大きい場合で、直前3年間において所得税を納付していない年が1年でもある場合

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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