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法律関連書類


フィリピン人の離婚について

フィリピンの方が離婚される場合には非常に複雑な手続きが必要となります。

 中津川・恵那・瑞浪など東濃地域でも非常に多くのフィリピン人の方が生活されています、日本人男性と婚姻をしたのだけど、離婚を考えているが、その手続きが非常に難解な為、どうしていいか分からず、誰に相談したらよいのかも分からないという状態で困っている方が、フィリピンの弁護士に手続きを依頼したが、まったく手続きが進まない。というケースがあるようです。

 中には100万円以上の支払いをした弁護士と連絡がとれなくなった。なんていう酷いケースもあるようですね。

 日本の弁護士であれば、そのような事は99%無いのでしょうが、フィリピンにはそういった弁護士が普通にいるようです。

 東濃地域にお住まいのフィリピン人の方で、離婚をし再び婚姻要件具備証明書が必要という方は当事務所にご相談下さい。

 なお、国際離婚に関するご相談は電話では行っておりません。

 ご本人様の在留カードを確認させていただいた上で、面談にての相談のみとさせていただいております。

 まずは、メールにてご自身の状況を簡単にご説明いただいた上で、面談のご予約を入れていただくようにお願い致します。

 

遺産分割協議書

遺産分割協議書

 行政書士西尾法務事務所では遺産分割協議書及び、相続関係説明図、財産目録、相続人の確定作業等をお手伝いしております。
 
 なお、遺産の分割方法を巡って意見の相違・対立があってまとまらないような場合には、弁護士にご相談下さい。

 行政書士事務所や司法書士事務所では協議の内容に介入する事は行えません。

 

遺産分割って何?

 相続人が複数いる場合に、その共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を各相続人に分配する手続きの事とをいいます。
なお、マイナス財産(借金・債務等)は遺産分割の対象になりません。相続開始と同時に当然に分割され、法定相続分により各相続人が負担する事となります。

 

相続財産について

 預貯金や不動産は分かりやすいですが、被相続人(亡くなった方)がゴルフ会員権や株式等を有していたり、車を所有していたりすると思います。
 通常預金などは金融機関が「ある方」の死亡を把握すると凍結ため、引き出し等ができなくなります。

 この凍結状態を解消する為には、誰がどれだけ相続するかを決めて遺産分割協議書に記載する事になり、その協議書を添えて金融機関に提出する事で、名義変更が可能となったり、引き出しが可能となります。

 中には、遺産分割協議書不要で手続きが可能なものもありますが、多くの場合には必要となります。

 まずは、被相続人が有していた財産を探す、相続人が誰かを確定する、協議をする、書面にする。そういった流れになります。

金融期間の預貯金の相続手続きはどのような書類が必要か?

 金融機関の手続きに関しては、それぞの銀行等、及び預金額等によって必要となる書類が異なってまいります。
 一般的には以下のような書類が必要となります。

  • 亡くなれた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など

 上記の他にも遺産分割協議書や遺言書が必要になる場合がありますし、遺言書に関しては公正証書遺言であるか自筆証書遺言であるか等によって必要書類が異なってまいります。

ゴルフ会員権の相続手続き

 こちらに関しても、上記の預貯金と同じように各ゴルフ場運営会社によって必要書類が手続きが異なってまいります。
 相続人様がゴルフをされる場合には名義書き換え手数料を支払って名義変更をする事になるでしょう。
 また、会員権売却斡旋という制度もありますので、売却するという手続きもございます。
 契約形態によっては単に退会という処理もあり得ます。
 必要となる書類に関しましても、用紙を1~2枚書いて手続きが完了するものや、不動産の相続手続きと同様に厳格な添付書類が求められる事もございます。
 以下はあるゴルフ場運営会社さんの会員権相続人確定書類になります。多い場合にはこれ位必要となります。

  • 改製原戸籍謄本・除籍謄本等
  • 相続人の住民票※何度か住所変更している場合には戸籍の附票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 全ての相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

 
 

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは何か

内容証明郵便とは、“どんな内容の手紙を”“いつ相手に出したか”ということを郵便局で証明してくれるものです。

同じ文面を3通作成し、郵便局へ差し出すことにより、1通を相手方、1通を郵便局へ保存、1通を差出人へ返却してくれます。

大切な手紙や、後日の為にその手紙を出したことの証拠を残しておかなければいけない場合などに適しています。

内容証明郵便に要する費用

内容証明郵便を出す場合のおおよその金額を紹介します。
(内容証明の枚数 6枚(50以下)とします。)

基本料金+一般書留の加算料金+内容証明の加算料金 が必要となります。   

【内訳】

  • 基本料金
  • 第1種定型外郵便(50g以下)の場合、1通120円必要です。

  • 書留料
  • 書留料が430円、配達証明料として310円必要となります。

  • 内容証明料
  • 受取人に出す手紙文が1枚のときには430円(2枚目以降は1枚につき260円増)となります。

    枚数が6枚とした場合、

     430+(260×5)=1730

    ですから、合計料金として2,590円必要となってきます。

    重要な通知は絶対内容証明郵便で送付した方がよいのか?

     前述したように内容証明郵便は強力な証拠力がありますが、後先考えずに何でも内容証明郵便で送ればよいとは言えません。 伝えた内容が残るという事は、後々もしかしたら自分に不利に作用する内容を相手の為に証明してあげるというような事にもなりかねません。
     また、紛争状態にあるような場合には、ご自身では手をつけずに最初から弁護士等の専門家に対策を練ってもらった方がよい時もございます。
     当事務所では、お客様の状況をお伺いした上で、必要があれば弁護士や簡裁訴訟代理権をもつ司法書士を無料でご紹介しております。
     まずはご相談いただければと思います。

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