当事務所の営業時間は月曜~土曜の10時~18時となっておりますが、以下のような方は遠慮なくお電話下さい。
平日の昼間は本業でお忙しいと思いますし、深夜に飲食店等を営業されていて、「昼間は寝ている」という方もおみえだと思います。
事前にメール等で、連絡をいただければ深夜等でも電話対応させていただきますので、ご遠慮なくお申し出下さい。
建設業者様や内装業者様の場合、書類にサインをいただいたり、打合せをさせていただくのは、「現場が終わった後」というパターンはよくある事です。
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建設業を営む場合には、軽微な工事を行う場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。
ここでいう軽微な工事とは以下のようなものを言います。
上記の軽微な工事に該当する工事のみを行うのであれば、許可は不要ですが元請会社から許可を取得するように言われた等の事情により、許可申請が必要になる方もおみえです。
建設業許可を受ける為の要件は大きく分けて4つあります。
以下、具体的にみていきます。
経営経験について
法人の場合:常勤の役員のうち1人
個人の場合;本人又は支配人のうち1人 が下記の要件に該当する事が必要です。
・許可を受けようとする建設業ごとに、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している事。
・その他、これに準ずるものとして、①許可を受けようとする建設業以外の業種の建設業について7年以上の経営業務の管理責任者の経験がある②許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業について7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐していた
営業所の選任技術者について
※以下は一般建設業についての記載です。特定建設業許可に関しては、要件が異なります。
・指定学科修了者で高卒後5年以上、高専・大学卒後3年以上の実務経験を有する者
・10年以上の実務経験を有する者
・一定の国家資格者 等
以上のうちいずれかを満たす必要があります。
財産的基礎について(次のいずれかに該当する必要があります)
※例えば、直前決算で自己資本が300万円の場合、200万円の融資証明があればいいかというとNGです。
500万以上の融資証明又は残高証明書が必要となります。
欠格要件について
破産者で復権を得ない者や、過去に建設業許可を取り消された等の要件が定められております。
詳細は建設業許可における欠格事由
以上が建設業許可を受ける為の要件になりますが、自分(自社)の場合に許可が受けられるのか?また、どうすれば受けれるようになるのか?といって事が、事業主さんにとって知りたいところだと思います。
上記のような方は、お気軽にご相談下さい。
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一度埋葬したご遺骨やお墓などを、他のお墓に移すことを言います。
近年、少子化・核家族化・都市部への人口集中により、お墓の後継ぎがいなくなったり、お墓が遠方にある方も多く見えると思います。
等
の理由により、お墓を住居の近くに移転・引っ越したいと考える方も多いと思います。
しかし、改葬(お墓の移転・引っ越し)するにあたり、
墓地、埋葬等に関する法律第5条により、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)の許可を受けなければならない
と定められています。
改葬するには以下のような手続きが必要になってきます。
(各市町村により、改葬許可の申請様式が異なります。)
必要事項を記入し、墓地の管理者の欄に署名・印を依頼する。
埋葬されている方の死亡した住所や本籍地、死亡した日付などが不明の場合には戸籍を取り寄せて調査します。
※現在お墓を管理している寺院や墓地の管理者には早い段階で改葬の事情を説明し、承諾を得ておきましょう。又、家族や親族などにも調整を行い、手続きを行う前に承諾を得ておくことが必要です。後々トラブルになる可能性が高いため事前に調整しておくことが大切です。
「改葬許可申請書」「埋葬証明書」「受入証明書」の3つを役所に提出する。
改葬許可を行うためには、遠方の役所での手続きが必要になってくるため、仕事が忙しくて休めない方や何度も遠方まで足を運ぶことが困難な方など、書類の手続きに関して行政書士が代行できることはご存知でしょうか?
初めての手続きだと、分からないことが多く、かなり手間と時間がかかってしまうと思います。そんな悩みも、書類作成のプロである行政書士がスムーズに行えるようにトータルサポートします。
また、改葬許可申請時には戸籍の調査も必要となってくる場合もありますが、こちらも併して代行を行う事ができます。
まずは、お気軽にご相談ください。
改葬許可申請書作成 | 30,000円~ |
戸籍調査 | 15,000円~ |
埋葬証明書の代行取得 | 日当(半日10,800円、1日21,600円)にて |
お寺への同行や、閉眼供養の立会い | ご相談下さい |
ご遺骨の移動手配 | ご相談下さい |
墓石の移動の手配 | ご相談下さい |
その他の手続き | ご相談下さい |
お墓が管理できない状況である者に代わりお寺や霊園などが責任を持って供養と管理を行ってもらえるお墓を永代供養墓と言います。
一般的に他の方と一緒の墓に遺骨を保管しておくことから、合祀墓又は合葬墓と言われます。
中には、一般のお墓と同じように個別(個人・夫婦)のお墓もあります。
ただし、遺骨を骨壺からだし一か所にまとめて土に返すという方法の合祀墓もあるため、後から遺骨の取り出しができない場合もあるため慎重に検討して下さい。
近年、少子化、非婚化、高齢者による離婚などによる理由から墓守を継承する人がいないという状況も増加していることから需要も増えてきています。
檀家のようにお布施などをはじめとする費用がかからない。
元々あるお墓よりお骨を永代供養墓に移す場合も上記の改葬手続きが必要となります。
民法第897条 系譜(血縁関係を示した図等)祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべきものに帰属する(最高裁平成1・7・18)
墓地として土地を利用する契約は、一定期間土地を利用する契約ではなく、永代に利用するもので、民法上の賃貸借契約や使用貸借契約その物ではなく、これに類似する特殊な契約と考えられています。
墓地を移転したり、墓地が不要となった場合には利用契約を解除できると考えられますが、一度支払った永代使用料に関しては、土地を永代使用する権利の対価と考えられますので、返還を求めることはできないとする判例がございます。
(京都地裁平19年6月29日)
※墓地の管理料に関しては、明け渡しをすれば支払義務はなくなります。
墓地の利用(又は購入)に関しては、費用も高額であり、また期間も長期に及ぶ事が通常ですが、実際には契約書が存在しない事も多々あり、また契約内容が明確でない事もあるようです。
日本の歴史では、個々に墓石を建立した墓地に焼骨を埋葬するという習慣が広く一般大衆に普及したのは、比較的新しい事とされているようで、この方法は普遍のものというわけではなく、墓に対する価値観の多様化や家族関係の多様化などから現在では、様々な葬り方があり、生前に自分が亡くなった後の葬り方を考えておられる方も増えているようです。
個々に建立された墓地に納骨される事を希望しない方が増えるという事は、今現在ある墓の利用を修了するケースも当然増えてくるという事です。
このような場合(契約が終了する)には、契約終了時についての決まりが明確になっていないとトラブルの火種になってしまう事がないとも言えません。
厚生省生活衛生局も、利用者保護の観点から、契約の明確化を図ることが重要であるという趣旨の文書を出しております。
以下に契約約款に定めておくべきとされている主な内容について記載致します。
無縁墓に関するページでも記載しておりますが、墓地を更地にする場合や、改葬を行う場合には戸籍等の調査を必要とする場合や、継承者と合意書面を作成しておいた方がトラブルが未然に防げるケースがあると考えております。
行政書士と石材店様が役割を分担する事により、よりスムーズ且つ安全に手続きが実施できる事もあろうかと思います。
そのような場合には、是非お気軽にご相談いただけたらと思います。
無縁墳墓とは、管理する縁故者がいなくなった墓のことを言います。
核家族化・少子化・非婚化などの増加に伴い、増加傾向にあると言えます。
お墓を管理する縁故者がいないという事は、お墓も月日が経過するとともに荒れ果てていくことになります。
またお墓の管理者(お寺など)にとっても無縁墳墓が増加することで、財政的な負担も大きくなってきます。
そこで、無縁墳墓を整理するために、埋葬された遺骨を他の場所へ移動させる改葬の手続きが必要になってきます。
無縁墳墓の改葬手続きに関しては、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第3条に定められています。
改葬手続きのほか、以下の書類の添付も必要となってきます。
墓地の継承者については後々のトラブルを防ぐためにも、申請前に慎重に調査することが大切になってきます。
法律上の手順に沿って手続きを行う場合は、上記に記入してあるように、官報に掲載し、墓地に立札を立て、1年以内に死亡者の縁故者かや継承者等の権利を有する方からの申し出を待つ必要があります。
その後、1年以上申し出が無い場合に無縁墳墓として改葬の手続きを行う事となるため、かなりの期間がかかってしまいます。
墓地使用者名簿や過去帳などから調査を行い、戸籍等の取得により継承者の調査を行います。
継承者と連絡が取れる場合は、
等の確認を行います。
上記の確認項目については「合意書」、お墓の使用を継続していく場合には「継承者の地位の確認書」や使用権を放棄する場合であれば「使用権放棄承認書」などの状況に応じて書類を作成し、後々トラブルにならないようサポートします。
無縁墳墓の改葬に関しては、訴訟問題に発展して賠償命令が下された事例もあります。
墓地の継承者については慎重に調査することが必要であり、行政書士に依頼することで、戸籍が取得できることにより期間の短縮や法律関係を明確化する書面を作成することによりこういったトラブルを防ぐことができるというメリットがあります。
継承者との連絡がとれ、上記の確認が出来たうえで改葬の手続きが必要な場合は、改葬の手続きに入らせていただきます。
継承者が不明の場合は、法令に基づき以下の手続きを行います。
死亡者の本籍・氏名、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載します。
※官報への掲載は、官報販売所で申し込みをします。
官報に掲載した同じ内容を記載した立札を、官報公告日から1年間無縁墳墓の見やすい場所に設置して掲示します。
1年間申し出の無い場合には、無縁墳墓と確定し、改葬の手続きを行います。
※戸籍取り寄せに係る費用、郵送料、官報公告作成・掲載に係る料金等は別途費用になります。
状況に応じて、別途費用を請求させていただく場合があります。
まずは、お気軽にご相談ください。
無縁墳墓改葬手続き | 70,000円 |
継承者調査 | 35,000円 |
継承者との合意文書作成 | 10,000円~30,000円 |
官報掲載手続き代行 | 10,000円 |
無縁墳墓の写真撮影及び状態観察 | 必要に応じてサポート致します |
その他の手続き | ご相談下さい |
徳島市の寺に存置されている祖父母の墓が、「無縁墓」として撤去されたとして、同市の女性が寺に約540万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審にて、高松高裁が約370万円の賠償を命じた。
寺では法律で定められた手続き(無縁墳墓の改葬手続き)に基づき、立て札などで使用者から連絡を求め、市から改葬許可を得ていたが、裁判所は「手入れの跡から使用者の存在が強く疑われてのに、調査義務を尽くさなかった寺には過失がある」と判断した。 2014年2月27日 判決(高松高裁)
上記の判例の趣旨を考えますと、単に法律上定められた手続きをとっていれば、問題なく無縁墳墓として改葬できるとは言えないという事になろうかと思います。
しっかりとした調査を行った上で、手続きを進める必要があります。
申請書は、農地のある市町村の農業委員会に提出
農用地除外に伴い調査される項目の概要
土地改良区の同意基準(抜粋)
森林法では地域森林計画の対象となっている民有林について、その所有者となった場合には届出をするよう定められております。
地域森林計画については岐阜県のHPを参照下さい。
国土利用計画法の規定による届出をした場合には、森林法に基づいた届出義務が免除されます。
国土利用計画法の規定による届出はこちらを参照下さい。
上記の場合には、市長村長が新たな森林の所有者を把握することができるため、二重に届出を行う必要はないとされます。
以下のような書類が必要となります。
森林所有者が、地域森林計画の対象となっている民有林において流木の伐採を行う場合には、あらかじめ市長村長に一定の事項を届出る必要があるとされております。
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農業を行うのに必要不可欠な倉庫等を整備する場合で、転用面積が200㎡未満の場合には、許可を受ける必要はありませんが、事前に農業委員会事務局に届出が必要となります。(恵那市)
また、倉庫等を整備する土地が農業振興地域にある場合には用途区分の変更の手続きが必要になります。
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住宅を建設するなどの目的で転用許可を得ていたが、転勤等の理由により建築を取りやめていた場合に、知人などから土地を譲ってほしいと言われ、転売する事になった場合など、当初の申請内容が変更される場合に必要となる手続きです。
申請書には以下のような事項を記載する必要があります。
また、添付する書類として以下の書面が必要となります。
具体的な事業計画変更手続き
ア 現況が農地のままである場合(農地性を喪失していない場合)
① A→Bへ所有権移転登記済みの場合
事業計画変更申請(B→C) + 5条許可申請 (B→C)
② A→Bへ所有権移転登記未了の場合
5条許可の取消し + 新たな5条許可申請 (A→C)
イ 現況が農地でない場合(Bの転用行為により農地性が喪失している場合)
事業計画変更申請
非農地証明とは、土地の現況が宅地等の農地以外のものになっていて、土地登記簿の地目が「田」又は「畑」となっている土地について地目変更登記申請の際に添付するものです。
農地転用許可を受けていない土地の場合は土地現況確認申請書に以下の書類を添付して提出します。
また、上記の確認を受ける事ができるのは、「農振法」で定める「農用地区域」以外の土地で、登記簿上の地目が「田」「畑」「牧場」となっているものについて以下の要件を満たす場合に限られるとされております。(岐阜県HPより)
農地の競売には買受けの申し出ができる者が「買受適格証明書」を有する人に限定されています。
買受の申し出に先立って、買受適格証明書の交付を受けている必要があります。
買受適格証明書の交付は、農地法3条、5条等の許可又は届出受理の権限庁が行います。
また、買受適格証明願は、許可の申請又は届出の手続きに準じて行う事とされております。
参考※民事執行規則33条
農地の農業用施設を整備する場合において、営農経営上必要不可欠な倉庫等の施設を整備する場合には、農地法の適用除外の特例があり農地転用の申請は不要ですが、工事着手前に農業用施設用地届出書を提出する必要があります。
届出に必要な書類
砂利採取を目的として農地を転用する場合には知事の許可が必要となります。
砂利の採取は、砂利採取法16条の規定により知事の認可を受けた採取計画に定められた採取期間において一時的に行うもので、恒久転用は認められません、また転用の為の権利の設定又は移転は所有権以外の権利である必要があります。
植林による農地転用に関しては、農地区分に応じて許可の適否の方針が異なります。
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農地法施行規則第4条6項では「その申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)」を添付しなければならないとされております。
農地利用者と転用して宅地利用したい方にはそれぞれ次のような事情が生じます。
耕作者からすれば、むやみに生活排水を流された結果、農業揚水が汚れるという事態を避けたい。一方、転用し宅地利用したい方からすれば、生活排水は必然的に生じるものですから、それを流せないという事では宅地としての利用は不可能となってしまいます。
転用には、土地改良区の意見書が必要ですが、許可までは不要です。
仮に土地改良区から消極的な意見がでたとしても、転用は絶対に不可能というわけではないでしょう。
平成8年6月25日付け農政内754号の2農地部長通知「農地転用関係事務処理の迅速化及び簡素化等について」により、隣地承諾書を添付しなくてもよい旨の通知がなされ、許可申請・届出を問わず隣地承諾書の添付は不要とされた。したがって、隣地承諾書が添付されていないことで申請の受付を拒否する事はできない。ただし、転用によって生じる周辺農業への被害防除措置が図面等により明示されている必要がある。
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