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	<title>恵那・中津川・多治見・瑞浪・土岐 許認可手続き・法律書類作成サポートセンター</title>
	<link>https://gyouseishosi.gifu.jp</link>
	<description>東濃地域の許認可、法律書類作成代行なら恵那市の行政書士西尾法務事務所 まで</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 07:57:01 +0000</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>酒類販売免許申請</title>
		<description>酒類販売免許申請について
未開栓のお酒を飲食用として提供する場合に、必要な免許となります。
申請に必要な書類

	 酒類販売業免許申請書及び申請書次葉１～６
	酒類販売業免許の免許要要件誓約書
	申請者の履歴書
	定款の写し
	土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書 (写)
	 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
	土地及び建物の登記事項証明書
	販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販 売の対象となる酒類である旨の証明書又は製造委託契約書・同計画書等
	酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等（インターネット等 によるものを含む。）のレイアウト図、申込書、納品書（案）等
	など


その他
　東濃地域では原則として相談ができず、岐阜北税務署の酒類指導官に申請についての相談をする必要があり、行政書士にご依頼いただく事で、申請者様の負担軽減につながるものと考えます。

 </description>
		<link>https://gyouseishosi.gifu.jp/news/1742.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>営農型太陽光（ソーラーシェアリング）の申請</title>
		<description>愛知県知多市・豊田市にてソーラーシェアリングの申請
　平成３０年、弊所にて知多・豊田市においてブルーベリー栽培×営農型太陽光の一時転用許可の申請を担当させていただきました。
　いずれの申請も遮光率を３５％～４０％にて申請しております。
　知見者の意見書・平均収量のデータの取得など、困難が多い申請となりました。

岐阜県加茂郡白川町にて営農型太陽光の申請
　平成３０年、加茂郡白川町においてサカキ栽培×営農型の一時転用許可の申請を担当させていただきました。遮光率については約７５％にて申請を致しました。
　サカキについては、全国的には申請件数が多いようですが、申請してある収量の確保ができない案件が多いとの事で平均単収として提出する数字について知見者の方と、繰り返し協議し、農業委員会担当者の理解を得る事ができました。
岐阜県中津川市にてブルーベリー×営農型太陽光の申請
　平成３１年１月、地元中津川してソーラーシェアリング×ブルーベリー栽培の申請が完了致しました。また、恵那市の事業者様からも、申請についての御相談を受けております、この制度が地域に普及するように微力ながらお力添えさえていただければと思っています。
 </description>
		<link>https://gyouseishosi.gifu.jp/cat-1/1735.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>営業時間外でも可能な限り対応させていただきます。</title>
		<description>営業時間外は電話を転送しております

　当事務所の営業時間は月曜～土曜の１０時～１８時となっておりますが、以下のような方は遠慮なくお電話下さい。

	昼間は（建設）現場をやっていて、電話なんてできない
	スナックをやっていて、営業終了後に問い合わせをしたい
	日曜日しか電話をする時間がない


　平日の昼間は本業でお忙しいと思いますし、深夜に飲食店等を営業されていて、「昼間は寝ている」という方もおみえだと思います。
　事前にメール等で、連絡をいただければ深夜等でも電話対応させていただきますので、ご遠慮なくお申し出下さい。

　建設業者様や内装業者様の場合、書類にサインをいただいたり、打合せをさせていただくのは、「現場が終わった後」というパターンはよくある事です。

　
 </description>
		<link>https://gyouseishosi.gifu.jp/news/1149.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>許可取得の要件</title>
		<description>岐阜東濃（恵那・中津川市・瑞浪・土岐・多治見）建設業許可申請はお任せ下さい。

　建設業を営む場合には、軽微な工事を行う場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。

　ここでいう軽微な工事とは以下のようなものを言います。

	建築一式工事：工事1件の請負代金の額が、１５００万円未満の工事又は、延べ面積１５０㎡未満の木造住宅工事
	その他工事：工事１件の請負代金の額が５００万円未満の工事



　上記の軽微な工事に該当する工事のみを行うのであれば、許可は不要ですが元請会社から許可を取得するように言われた等の事情により、許可申請が必要になる方もおみえです。

どのような要件を満たせば建設業許可を取得できるのか？

　建設業許可を受ける為の要件は大きく分けて４つあります。

	建設業に関する経営経験が一定以上ある
	営業所ごとに定められた技術者を設置する事ができる
	財産的基礎を有する
	欠格要件に該当しない


　以下、具体的にみていきます。

　経営経験について
　法人の場合：常勤の役員のうち１人
　個人の場合；本人又は支配人のうち１人　が下記の要件に該当する事が必要です。

　・許可を受けようとする建設業ごとに、５年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している事。
　・その他、これに準ずるものとして、①許可を受けようとする建設業以外の業種の建設業について７年以上の経営業務の管理責任者の経験がある②許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業について７年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐していた

　営業所の選任技術者について
　※以下は一般建設業についての記載です。特定建設業許可に関しては、要件が異なります。

　・指定学科修了者で高卒後５年以上、高専・大学卒後３年以上の実務経験を有する者
　・１０年以上の実務経験を有する者
　・一定の国家資格者　等
　
　　以上のうちいずれかを満たす必要があります。

　財産的基礎について（次のいずれかに該当する必要があります）


　	自己資本の額が５００万円以上であること
	５００万円以上の資金調達能力があること
　	その他


 ※例えば、直前決算で自己資本が３００万円の場合、２００万円の融資証明があればいいかというとNGです。
　５００万以上の融資証明又は残高証明書が必要となります。

 

　欠格要件について

　破産者で復権を得ない者や、過去に建設業許可を取り消された等の要件が定められております。
　詳細は建設業許可における欠格事由

　以上が建設業許可を受ける為の要件になりますが、自分（自社）の場合に許可が受けられるのか？また、どうすれば受けれるようになるのか？といって事が、事業主さんにとって知りたいところだと思います。

　
	過去の帳簿類が完全に揃っていない
	自分の場合は許可が受けれそうか相談したい
	いきなり役所に相談する前に、話を聞いておきたい
	時間がないので、申請の代行をしてほしい等


　上記のような方は、お気軽にご相談下さい。

　 </description>
		<link>https://gyouseishosi.gifu.jp/cat-2/923.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>改葬許可（無縁墓）</title>
		<description>改葬とは
　一度埋葬したご遺骨やお墓などを、他のお墓に移すことを言います。

　近年、少子化・核家族化・都市部への人口集中により、お墓の後継ぎがいなくなったり、お墓が遠方にある方も多く見えると思います。
　
	遠方の為、何度も足を運ぶことができない
	掃除ができないため、お墓が荒れ果てている
	往復の交通費の負担が大きい
　　　　　　　　　　　　　　　等


　の理由により、お墓を住居の近くに移転・引っ越したいと考える方も多いと思います。

　しかし、改葬(お墓の移転・引っ越し)するにあたり、

墓地、埋葬等に関する法律第５条により、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長（特別区の区長を含む。）の許可を受けなければならない
 
　と定められています。

厚生労働省HP(墓地、埋葬等に関する法律)






 
 改葬するには以下のような手続きが必要になってきます。

手続きの流れ
１、新しい墓地を探し、契約します。

２、新しい墓地の管理者に「受入証明書」の発行を依頼する。

３、現在墓地のある市区町村役所で「改葬許可申請書」の用紙を貰います。
　(各市町村により、改葬許可の申請様式が異なります。)
　必要事項を記入し、墓地の管理者の欄に署名・印を依頼する。

　	必要事項として
	死亡者の本籍、住所、氏名及び性別
	死亡者年月日
	埋葬又は火葬の場所
	埋葬又は火葬の年月日
	改葬の理由
	改葬の場所
	申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地の使用者又は焼骨
収蔵委託者との関係


　埋葬されている方の死亡した住所や本籍地、死亡した日付などが不明の場合には戸籍を取り寄せて調査します。



　※現在お墓を管理している寺院や墓地の管理者には早い段階で改葬の事情を説明し、承諾を得ておきましょう。又、家族や親族などにも調整を行い、手続きを行う前に承諾を得ておくことが必要です。後々トラブルになる可能性が高いため事前に調整しておくことが大切です。
　


４、現在の墓地の管理者から「埋葬証明書」をもらいます。

５、現在お墓のある市区町村に書類を提出し、「改葬許可書」を発行してもらう。

　「改葬許可申請書」「埋葬証明書」「受入証明書」の３つを役所に提出する。

６、ご遺骨を現在のお墓から新しいお墓に運ぶ手配をします。

７、新しい墓地の管理者に「改葬許可書」を提出します。

８、新しい墓地に納骨します。










改葬(お墓の移転・引っ越し)をご検討中の方はお気軽にご相談ください。
　改葬許可を行うためには、遠方の役所での手続きが必要になってくるため、仕事が忙しくて休めない方や何度も遠方まで足を運ぶことが困難な方など、書類の手続きに関して行政書士が代行できることはご存知でしょうか？
　初めての手続きだと、分からないことが多く、かなり手間と時間がかかってしまうと思います。そんな悩みも、書類作成のプロである行政書士がスムーズに行えるようにトータルサポートします。
　また、改葬許可申請時には戸籍の調査も必要となってくる場合もありますが、こちらも併して代行を行う事ができます。
まずは、お気軽にご相談ください。

料金に関して

　




改葬許可申請書作成
30,000円～


戸籍調査
15,000円～


埋葬証明書の代行取得
日当（半日10,800円、１日21,600円）にて


お寺への同行や、閉眼供養の立会い
ご相談下さい


ご遺骨の移動手配
ご相談下さい


墓石の移動の手配
ご相談下さい


その他の手続き
ご相談下さい




永代供養墓とは

お墓が管理できない状況である者に代わりお寺や霊園などが責任を持って供養と管理を行ってもらえるお墓を永代供養墓と言います。

　一般的に他の方と一緒の墓に遺骨を保管しておくことから、合祀墓又は合葬墓と言われます。

　中には、一般のお墓と同じように個別(個人・夫婦)のお墓もあります。

　ただし、遺骨を骨壺からだし一か所にまとめて土に返すという方法の合祀墓もあるため、後から遺骨の取り出しができない場合もあるため慎重に検討して下さい。

　近年、少子化、非婚化、高齢者による離婚などによる理由から墓守を継承する人がいないという状況も増加していることから需要も増えてきています。

メリットとして

	永代に代わり供養と管理をしてくれるため、親族がお墓を管理しなくてよい。
	一般的に墓を立てるのに比べ、費用を安く抑えることができる。
　檀家のようにお布施などをはじめとする費用がかからない。
	交通の便のよい立地にある場合が多い。


　


元々あるお墓よりお骨を永代供養墓に移す場合も上記の改葬手続きが必要となります。



祭祀（さいし）の継承に関する民法条文から

　民法第８９７条　系譜（血縁関係を示した図等）祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
　２　前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

　遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべきものに帰属する（最高裁平成１・７・１８）

永代使用料の返還について

　墓地として土地を利用する契約は、一定期間土地を利用する契約ではなく、永代に利用するもので、民法上の賃貸借契約や使用貸借契約その物ではなく、これに類似する特殊な契約と考えられています。
　
　墓地を移転したり、墓地が不要となった場合には利用契約を解除できると考えられますが、一度支払った永代使用料に関しては、土地を永代使用する権利の対価と考えられますので、返還を求めることはできないとする判例がございます。
　（京都地裁平１９年６月２９日）

　※墓地の管理料に関しては、明け渡しをすれば支払義務はなくなります。

墓地使用の契約約款について

　墓地の利用（又は購入）に関しては、費用も高額であり、また期間も長期に及ぶ事が通常ですが、実際には契約書が存在しない事も多々あり、また契約内容が明確でない事もあるようです。

　日本の歴史では、個々に墓石を建立した墓地に焼骨を埋葬するという習慣が広く一般大衆に普及したのは、比較的新しい事とされているようで、この方法は普遍のものというわけではなく、墓に対する価値観の多様化や家族関係の多様化などから現在では、様々な葬り方があり、生前に自分が亡くなった後の葬り方を考えておられる方も増えているようです。

　個々に建立された墓地に納骨される事を希望しない方が増えるという事は、今現在ある墓の利用を修了するケースも当然増えてくるという事です。

　このような場合（契約が終了する）には、契約終了時についての決まりが明確になっていないとトラブルの火種になってしまう事がないとも言えません。

　厚生省生活衛生局も、利用者保護の観点から、契約の明確化を図ることが重要であるという趣旨の文書を出しております。

　以下に契約約款に定めておくべきとされている主な内容について記載致します。

代々墓が承継されていく場合の契約

	目的・・・契約の基本理念を示す
	墓地の利用について・・・使用者が有する権利の内容を記載する
	使用料・・・使用権設定の対価を記載する
	墓地の管理について・・・墓地経営者と使用者がどのような役割分担で責任を負うのかを記載する
	管理料・・・使用料とは別に毎年納める管理料について記載する
	契約の更新・・・期限を定めるか否か、また更新の時の手続きについて記載
	使用者の地位の承継・・・使用者の祭祀承継者の届出義務について記載
	使用者による契約の解除・・・使用者による契約解除と、その場合の使用料及び管理料の取扱いについて記載
	経営者による契約の解除・・・経営者がどのような場合に契約を解除できるかを記載する
	契約終了時の取決め・・・契約終了後の焼骨、墓石の取扱い等について定める
	その他・・・必要な事項があれば定める



承継を前提としない埋蔵及び管理を依頼する契約

	目的・・・契約の基本理念を示す
	埋蔵及び管理（供養）の実施・・・墓地経営者が負う義務内容について定め、一定期間経過後に合葬墓又は納骨堂に移す等の決まりを記載
	委託供養料・・・委託者が支払うべき料金を定めて記載
	委託者等による契約の解除・・・どのような場合に契約解除できるか明らかにする、又その場合の管理料の取扱いについて記載
	経営者により契約の解除・・・経営者がどのような場合に契約を解除できるかを記載する
	その他・・・必要な事項があれば定める


お墓を新しく建てる時の費用の目安

　
	墓石建立費・・・７０万円～２００万円
	開眼供養料・・・２万～５万円（無宗教の場合は不要）
	永代使用料・・・２５万円～７０万円前後（寺院墓地）・２０万円～１００万円前後（民営墓地）・２０万円～７０万円前後（公営墓地）
	管理料・・・３，０００円～１万円程度（年間１平米辺り）


石材店さんからのご相談もお請けしております

　無縁墓に関するページでも記載しておりますが、墓地を更地にする場合や、改葬を行う場合には戸籍等の調査を必要とする場合や、継承者と合意書面を作成しておいた方がトラブルが未然に防げるケースがあると考えております。

　行政書士と石材店様が役割を分担する事により、よりスムーズ且つ安全に手続きが実施できる事もあろうかと思います。

　そのような場合には、是非お気軽にご相談いただけたらと思います。

無縁墳墓とは、管理する縁故者がいなくなった墓のことを言います。

　核家族化・少子化・非婚化などの増加に伴い、増加傾向にあると言えます。
 お墓を管理する縁故者がいないという事は、お墓も月日が経過するとともに荒れ果てていくことになります。

　またお墓の管理者(お寺など)にとっても無縁墳墓が増加することで、財政的な負担も大きくなってきます。

　
そこで、無縁墳墓を整理するために、埋葬された遺骨を他の場所へ移動させる改葬の手続きが必要になってきます。

無縁墳墓の改葬手続きに関しては、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第3条に定められています。

 改葬手続きのほか、以下の書類の添付も必要となってきます。


	無縁墳墓の写真及び位置図
	死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、公告し、その期間内その申し出がなかった旨を記載した書面
	官報の写し及び立札の写真
	その他市町村が特に必要と認める書類


まず改葬の申請前に無縁墳墓であることの確認が必要です。

　墓地の継承者については後々のトラブルを防ぐためにも、申請前に慎重に調査することが大切になってきます。

　法律上の手順に沿って手続きを行う場合は、上記に記入してあるように、官報に掲載し、墓地に立札を立て、1年以内に死亡者の縁故者かや継承者等の権利を有する方からの申し出を待つ必要があります。

その後、1年以上申し出が無い場合に無縁墳墓として改葬の手続きを行う事となるため、かなりの期間がかかってしまいます。




縁故者の調査

　墓地使用者名簿や過去帳などから調査を行い、戸籍等の取得により継承者の調査を行います。

継承者と連絡が取れる場合は、

	お墓の使用継続する意思はあるのか
	お墓の使用権を放棄するのか
	ほかの場所へ改葬するのか


　等の確認を行います。

　上記の確認項目については「合意書」、お墓の使用を継続していく場合には「継承者の地位の確認書」や使用権を放棄する場合であれば「使用権放棄承認書」などの状況に応じて書類を作成し、後々トラブルにならないようサポートします。

　無縁墳墓の改葬に関しては、訴訟問題に発展して賠償命令が下された事例もあります。
　
墓地の継承者については慎重に調査することが必要であり、行政書士に依頼することで、戸籍が取得できることにより期間の短縮や法律関係を明確化する書面を作成することによりこういったトラブルを防ぐことができるというメリットがあります。

　

継承者との連絡がとれ、上記の確認が出来たうえで改葬の手続きが必要な場合は、改葬の手続きに入らせていただきます。


　継承者が不明の場合は、法令に基づき以下の手続きを行います。

官報への掲載

　死亡者の本籍・氏名、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載します。

※官報への掲載は、官報販売所で申し込みをします。

立札の設置

官報に掲載した同じ内容を記載した立札を、官報公告日から1年間無縁墳墓の見やすい場所に設置して掲示します。

1年間申し出の無い場合には、無縁墳墓と確定し、改葬の手続きを行います。

　改葬許可申請はこちら



　※戸籍取り寄せに係る費用、郵送料、官報公告作成・掲載に係る料金等は別途費用になります。
　状況に応じて、別途費用を請求させていただく場合があります。

　まずは、お気軽にご相談ください。

料金に関して（目安）

　




無縁墳墓改葬手続き
70,000円


継承者調査
35,000円


継承者との合意文書作成
10,000円～30,000円


官報掲載手続き代行
10,000円


無縁墳墓の写真撮影及び状態観察
必要に応じてサポート致します


その他の手続き
ご相談下さい




無縁墳墓に関する判例

　徳島市の寺に存置されている祖父母の墓が、「無縁墓」として撤去されたとして、同市の女性が寺に約５４０万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審にて、高松高裁が約３７０万円の賠償を命じた。
　寺では法律で定められた手続き（無縁墳墓の改葬手続き）に基づき、立て札などで使用者から連絡を求め、市から改葬許可を得ていたが、裁判所は「手入れの跡から使用者の存在が強く疑われてのに、調査義務を尽くさなかった寺には過失がある」と判断した。　２０１４年２月２７日　判決（高松高裁）

　上記の判例の趣旨を考えますと、単に法律上定められた手続きをとっていれば、問題なく無縁墳墓として改葬できるとは言えないという事になろうかと思います。
　しっかりとした調査を行った上で、手続きを進める必要があります。
　



 </description>
		<link>https://gyouseishosi.gifu.jp/cat-4/912.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>農地転用の申請先</title>
		<description>岐阜県内の農地法申請書等の提出先
申請書は、農地のある市町村の農業委員会に提出

	岐阜農林事務所・・・山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、岐阜市、羽島市、各務原市
	西濃農林事務所・・・海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、大垣市
	揖斐農林事務所・・・揖斐川町、大野町、池田町
	中濃農林事務所・・・関市、美濃市
	郡上農林事務所・・・郡上市
	可茂農林事務所・・・美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、七宗町、八百津町、東白川村、御嵩町、川辺町、白川町
	東濃農林事務所・・・多治見市、瑞浪市、土岐市
	恵那農林事務所・・・中津川市、恵那市
	下呂農林事務所・・・下呂市
	飛騨農林事務所・・・白川村、高山市、飛騨市


 </description>
		<link>https://gyouseishosi.gifu.jp/cat-1/1475.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>土地改良区の同意（恵那）</title>
		<description>土地改良区の同意について（恵那）

　農用地除外に伴い調査される項目の概要

	当該農用地除外目的に資するため、他に適地が無く、真にやむを得ないと認められる事
	連坦した優良農地の一部ではないこと
	残地利用について、営農に支障をきたさない事
	隣接土地所有者等近隣関係者の同意
	工区の同意
	えな土地改良区地区除外等処理規程第３条に定める事項



　土地改良区の同意基準（抜粋）

	組合員の家屋新築、増築又は改築で土地の面積が１０００㎡未満
	組合員の２親等以内の家屋新築、増築又は改築で土地の面積が１０００㎡未満
	その他


 </description>
		<link>https://gyouseishosi.gifu.jp/cat-1/1609.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>森林法について</title>
		<description>森林法では森林を相続した場合の届出や伐採について規定しております

　森林法では地域森林計画の対象となっている民有林について、その所有者となった場合には届出をするよう定められております。
　地域森林計画については岐阜県のＨＰを参照下さい。

森林法に関する事

	登記簿上の地目が「山林」となっている場合にのみ届出を行うのか？・・・・登記簿の地目によらず、現況が森林の状態になっていれば届出の対象となると考えられます。
	相続によって森林の所有者となった場合も届出が必要か？・・・・必要です。相続の他、売買、贈与、遺贈、交換、譲渡担保など移転の原因を問わず届出の対象となります。
	法人も届出を行う必要があるか？・・・・自然人い限らず、法人も届出義務が課せられます。
	森林の土地の地上権者や賃借権者になった場合も届出を要するか？・・・・所有者ではないので、不要です。
	届出はいつまでに行うか？・・・・所有者となった日から９０日以内に届ける必要があります


届出が免除されるのはどのような場合？

　国土利用計画法の規定による届出をした場合には、森林法に基づいた届出義務が免除されます。
　国土利用計画法の規定による届出はこちらを参照下さい。

　上記の場合には、市長村長が新たな森林の所有者を把握することができるため、二重に届出を行う必要はないとされます。

届出書を記載事項は？

	住所・氏名（名称・代表者）
	前所有者の住所・氏名（名称・代表者）
	所有者となった年月日
	所有権移転の原因
	土地の所在場所
	地番・面積など


届出書に添付する書類について

　以下のような書類が必要となります。

	当該土地の位置を示地図
	当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面



伐採について

　森林所有者が、地域森林計画の対象となっている民有林において流木の伐採を行う場合には、あらかじめ市長村長に一定の事項を届出る必要があるとされております。

山林に建物を建築しようとする場合
　 </description>
		<link>https://gyouseishosi.gifu.jp/cat-1/1319.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>農業用施設の整備</title>
		<description>農地に農業用の倉庫などを建設する場合には届出が必要です

　農業を行うのに必要不可欠な倉庫等を整備する場合で、転用面積が２００㎡未満の場合には、許可を受ける必要はありませんが、事前に農業委員会事務局に届出が必要となります。（恵那市）

　また、倉庫等を整備する土地が農業振興地域にある場合には用途区分の変更の手続きが必要になります。

農業施設用地届出に必要な書類

	農業用施設用地届出書
	位置図
	公図
	住宅地図
	配置計画図


農業振興地域に係る農地利用計画の用途区分変更届に必要な書類

	届出地の全部事項証明書
	字絵図
	住宅地図
	現況写真
	隣接地承諾書（農地と接する場合）
	施設の設計図書（平面図、配置図等）
	土地改良事業の施工地域内である場合には土地改良区の同意があった事を証する書面
	その他市長が特に指示した書面




　 </description>
		<link>https://gyouseishosi.gifu.jp/cat-1/561.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>農地に関するその他の業務</title>
		<description>農地法に基づくその他の業務

農地転用後の事業計画変更申請

　住宅を建設するなどの目的で転用許可を得ていたが、転勤等の理由により建築を取りやめていた場合に、知人などから土地を譲ってほしいと言われ、転売する事になった場合など、当初の申請内容が変更される場合に必要となる手続きです。

　申請書には以下のような事項を記載する必要があります。

	土地の所在、地番、地目及び面積
	変更前の転用事業の実施状況
	事業計画通りに転用事業を遂行することができない理由
	変更後の転用事業の緊急性及び必要性
	変更後の事業計画の詳細
	変更後の資金計画
	周辺農地に対する被害防除措置
	等


　また、添付する書類として以下の書面が必要となります。

	土地の登記事項証明書
	位置及び付近の状況を表示する図面
	変更後に建設しようとする住宅の面積等を表示する図面
	他法令の許認可等を了している場合にはその旨を証する書面
	事業計画について関係者の同意等を新たに求める必要がある場合にあってはこれらの者の同意を証する書面
	等


　　具体的な事業計画変更手続き
　ア　現況が農地のままである場合（農地性を喪失していない場合）
　　①　Ａ→Ｂへ所有権移転登記済みの場合
　　事業計画変更申請（Ｂ→Ｃ）　＋　５条許可申請　（Ｂ→Ｃ）

　　②　Ａ→Ｂへ所有権移転登記未了の場合
　　　５条許可の取消し　＋　新たな５条許可申請　（Ａ→Ｃ）

　イ　現況が農地でない場合（Ｂの転用行為により農地性が喪失している場合）
　　　事業計画変更申請

土地現況確認申請（いわゆる非農地証明）

　非農地証明とは、土地の現況が宅地等の農地以外のものになっていて、土地登記簿の地目が「田」又は「畑」となっている土地について地目変更登記申請の際に添付するものです。
　農地転用許可を受けていない土地の場合は土地現況確認申請書に以下の書類を添付して提出します。

	位置図
	字絵図
	施設等の配置図
	登記事項証明書
	農地又は採草放牧地でなくなったことを証する書類
	等


　また、上記の確認を受ける事ができるのは、「農振法」で定める「農用地区域」以外の土地で、登記簿上の地目が「田」「畑」「牧場」となっているものについて以下の要件を満たす場合に限られるとされております。（岐阜県ＨＰより）


	現況が農地又は採草放牧地でなくなってから、２０年を経過している（現況が宅地であるものについては、家屋登記簿謄本、課税証明その他農業委員会以外の公的機関が発行する証明書等により、現況が農地又は採草放牧地でなくなった事実及びその時期について証明できる場合に限られる）
	災害により農地又は採草放牧地でなくなったものであり、相当程度の費用を投じても農地又は採草放牧地として復旧することが困難であること


買受適格証明願（農地法３条目的、農地法５条目的）

　農地の競売には買受けの申し出ができる者が「買受適格証明書」を有する人に限定されています。
　買受の申し出に先立って、買受適格証明書の交付を受けている必要があります。

　買受適格証明書の交付は、農地法３条、５条等の許可又は届出受理の権限庁が行います。
　また、買受適格証明願は、許可の申請又は届出の手続きに準じて行う事とされております。

　参考※民事執行規則３３条

農業用施届出書

　農地の農業用施設を整備する場合において、営農経営上必要不可欠な倉庫等の施設を整備する場合には、農地法の適用除外の特例があり農地転用の申請は不要ですが、工事着手前に農業用施設用地届出書を提出する必要があります。
　届出に必要な書類
　
	農業用施設用地届出書
	位置図
	公図
	住宅地図
	配置計画図


陸砂利採取を目的とする農地転用

　砂利採取を目的として農地を転用する場合には知事の許可が必要となります。
　砂利の採取は、砂利採取法１６条の規定により知事の認可を受けた採取計画に定められた採取期間において一時的に行うもので、恒久転用は認められません、また転用の為の権利の設定又は移転は所有権以外の権利である必要があります。

植林の為の農地転用



　植林による農地転用に関しては、農地区分に応じて許可の適否の方針が異なります。
	農用地区域内農地・・・許可されない。
	甲種農地・第１種農地・・・原則、許可されない。ただし、森林法２５条に基づき農林水産大臣から保安林としての指定を受ける場合には、例外的に許可を受ける事ができる。
	第２種農地・・・当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができないと認められる場合には、許可を受ける事ができる。
	第３種農地・・・許可を受ける事ができる。


農地に植林が認められるのは、原則として農地法４条の許可のみとなります。





　

　 </description>
		<link>https://gyouseishosi.gifu.jp/cat-1/1486.html</link>
			</item>
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