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農業法人について

農業生産法人の基礎

 農業生産法人は、農地を買ったり売ったりする事ができる法人の事を指し、農地法2条3項の要件を満たす法人の事を言います。
 具体的には以下の要件が法定されております。

  • 法人組織である
  • 主たる事業が農業とそれに関連する事業である事
  • 構成員要件を満たしている
  • 業務執行役員要件を満たしている

法人組織について

 どのような法人組織であれば良いか?という点に関しては①一定の農事組合法人②株式会社(※譲渡制限会社)③持分会社(合名、合資、合同)という事になります。
 ※ 譲渡制限会社とは、売買等で株式を譲渡する場合に、会社の承認を要するとする決まりがある会社の事で、ほとんどの会社は譲渡制限がある会社です。(定款や会社の登記簿に記載されております)

主たる事業について

 主たる事業が農業であるか否かの判断基準は、直近3年における農業の売り上げが法人の事業全体の過半を占めているか?で判断します。
 まだ、農業経営の実績がなく新規に要件を満たそうとする場合には、今後3年間の事業計画に基づき判断します。

構成員要件について

 農業生産法人の構成員は全て①農地の権利提供者②農業の常時従事者③農作業委託農家④取引関係者等でなければならないとされております。※会社から雇用されているだけの従業員は構成員には該当しない。

業務執行役員要件

 (農地法2条3項3号)その法人の常時従事者たる構成員が理事等(農事組合法人にあっては理事、株式会社にあっては取締役、持分会社にあっては業務を執行する社員をいう。)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数(60日)以上従事すると認められるものであること。とされております。
 

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