土地の売買等をされた方は国土利用計画法に基づく届出が必要な場合があります
国土利用計画法では、法定面積以上の土地売買等の契約を行った場合の届出制度を設けています。
契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の所在を管轄する市町村に届出書を提出します。
届出が必要な面積について
- 市街化区域・・・2,000㎡以上
- 市街化区域を除く都市計画区域・・・5,000㎡以上
- 都市計画区域外の区域・・・10,000㎡以上
どのような契約をすると届出が必要になるか?
- 売買(保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡なども含む)
- 譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換
- 形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡なども含む
- 現物出資、信託受益権の譲渡など
以下のようなものは届出が不要です
- 地役権、永小作権、使用貸借権、抵当権、不動産質権の移転又は設定
- 贈与、負担付贈与、財産分与、信託の引受及び終了
- 形成権の行使(予約完結権の行使、買戻権の行使)
- 交換分合(土地改良)
- 相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈、負担付遺贈、包括遺贈
- 時効
- 土地収用
- 換地処分(土地改良、区画整理)
- 権利変換(都市再開発)
- 共有持分の放棄
- 地上権若しくは賃借権の移転または設定において権利金その他名目の如何を問わず権利の設定等に伴う一時金相当額としての支払いがないもの
適用が除外(国土利用計画法)となるもの
- 農地法第3条第1項の許可を要する場合
- 民事調停法による調停
- 民事訴訟法による和解
- 家事事件手続法による調停
- 会社法、破産法、会社更生法、保険業法、金融機関等の更生手続きの特定等に関する法律、金融機関の再生のための緊急措置に関する法律、民事再生法の規定に基づく手続き等において裁判所の許可を得て行われる場合
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行により換価する場合
- 当事者の一方又は双方が国等の場合