宅建業(不動産業)の許可申請(岐阜県)
宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関し、売買、交換、貸借の媒介等の行為を反復継続して行い、社会通念上事業の遂行とみる事ができる程度の業を行う行為をいいます。
宅建業の営業開始までの流れ
営業開始までは一般に以下のような流れになります。
免許申請→審査(知事)→免許→保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付)→免許証の受け取り→営業開始
※上記の審査に要する標準処理期間は30日となっております、また、岐阜県宅地建物取引業協会の場合には入会の申込みから供託完了まで概ね1ヶ月間を要します。(最低でも2か月以上はかかるわけです)
岐阜県知事許可の場合の必要書類(宅建業)
- 免許申請書(第1~第5面)
- 宅地建物取引業経歴書
- 法5条第1項に該当しない旨の代表者の誓約書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 相談役、顧問および株主等の名簿(第1面、第2面)
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 略歴書
- 資産に関する調書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 直前1年間の貸借対照表及び損益計算書
- 直前1年間の納税証明書(税務署発行。法人は法人税、個人は所得税(その1))
- 商業登記簿謄本(登記事項証明書)
- 事務所内の見取り図および建物の平面図
- 本籍地の市区長村長の発行する身分証明書
- 東京法務局の発行する登記されていないことの証明書
- その他知事が必要と認める書類(新設法人の場合の開始貸借対照表など)
宅地建物取引士について
宅建業の免許を受ける為には業務に従事する者5人に1人以上の数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
専任性認定の要件としては、①当該事務所に常勤しているかどうか?②宅地建物取引業に専ら従事する状態にあるかどうか?という事がポイントとなります。
専任の宅地建物取引士が他の職業の兼業する場合に、専任性が認められるか?については細かなルールがあり、一概には言えませんが、判断は実態を踏まえ行われる事になります。