産業廃棄物処理業(収集運搬を含む)の許可が受けられない欠格事由
- 廃棄物処理法第14条に規定に該当する
- 成年被後見人等の制限行為能力者
- 禁錮以上の刑い処せられて執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
- その他刑事罰、行政罰を受け一定期間を経過していない
- 暴力団に関する排除規定に違反している
心当たりのある場合には必ず事前に申し出ていただくようにお願い致します。 依頼主様の虚偽の申告により不利益な処分がなされた場合には当事務所では報酬の返金等を一切行っておりません。