解体工事業を行う場合には知事の登録を受ける必要があります。
解体工事とは? 建築物その他の工作物の構造耐力上主要な部分について、全部又は一部を解体する事です。
具体的には、建築物の除去や、建築物の一部の除去、構造耐力上主要な部分の壁を取り壊すような場合が該当し、屋根瓦の交換や簡易な壁の工事(冷暖房の設置など)などは該当しないものとされております。
登録に必要な書類について
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面
- 登録申請者の略歴書
- 登記事項証明書(法人)
- 技術管理者の住民票
- 申請者の住民票
- 他都道府県知事による解体工事業登録通知書の写し
- 登録等申請に係る本人確認票
技術管理者になれる基準
- 大学(高等専門学校)で土木工学等を修め卒業し、解体工事に関して2年以上の実務経験
- 高校で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関して4年以上の実務経験
- 解体工事に関して8年以上の実務経験
- その他、技術管理者になれる資格が法定されております
以下の建設業許可を受けている方は登録の必要はありません
- 土木工事業
- 建築工事業
- とび・土工工事業
登録時の手数料
新規登録申請 岐阜県収入証紙33,000円
更新登録申請 岐阜県収入証紙26,000円
当事務所の代行手数料
新規登録 50,000円(実費を除く)
解体工事業の登録を受けた後の義務
- 登録の有効期間は5年の為、5年ごとに登録の更新をしなければならない
- 商号や名称、新たに役員を選任する場合等には変更等の届出が必要となる
- 廃業する場合には廃業届が必要となる。(個人事業主が法人を設立した場合は、個人の廃業届後新たに法人として登録する必要がある
- 営業所及び解体工事現場の全てにおいて、規定の標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければならない
- 請負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、営業所に備え置く
建設廃棄物の場外保管の届出
詳細はこちらのページに記載しておりますが、建築工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物を場外保管する場合には岐阜県に届出をする必要があります。
解体工事業登録に関するQ&A
- Q1 500万円以下の解体工事を請負う場合でも登録が必要か?A1 本ページ上部に記載があるように解体工事に該当する場合には、金額の問題では無く登録が必要という事になります。
土場の賃貸借契約に注意!
上記に記載していますように、解体業者さん等が建設系産業廃棄物を場外保管する為に土地の賃貸借契約を締結するケースは多いと思いますが、その際の注意点を以下に記載致します。
- その土地の地目は農地のままになっていないか?→農地転用が必要です
- その土地は農振農用地に指定されていないか?→そもそも土場として利用できない可能性大
- 土地の面積はどれ位か?1,000㎡を超える土地の造成工事等を行う場合には開発許可が必要となる可能性があります
- 木を伐採して土場にする→木を伐採して良い森か?また届出等は必要ないか?
- 賃貸借契約書の法律上問題がある賃借期間等が記載されていないか?
- ざっと記載しただけでも複数の注意点がございます、他にも様々調査する必要性があります