営業所ごとに必ず1人の専任技術者が必要です
適正な契約の締結や履行を技術面から担保するために、営業所ごとに設置が義務付けられております。
どのような人が専任技術者となれるのか? (一般建設業の場合)
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して高校の所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
- 10年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣が上記と同等以上の知識・技術・技能を有すると認めたもの(具体的には、一定の国家資格者など)
- その他、実務経験要件の緩和措置等があります
以下のような場合には「専任」とは認めれれないので注意が必要です
- 住所と勤務地が著しく遠距離にあり、通勤するのが不可能と思われる場合
- 他の営業所や他社の専任技術者となっている場合
- 他
専任技術者の確認書類について
- 技術者の要件を国家資格で満たす場合・・・合格証明書や免許証
- 技術者の要件を大臣認定で満たす場合・・・認定書
- 技術者の要件を所定学科の卒業と、実務経験で満たす場合・・・卒業証明書(原本)と実務経験証明書
- 技術者の要件を実務経験のみで満たす場合・・・実務経験証明書
- その他
常勤性を確認する書類
住民票、健康保険被保険者証(写し)、賃金台帳、出勤簿、通勤経路図など
専任技術者が欠けてしまった場合
経営業務の管理責任者の時と同様に、2週間以内に新たな専任技術者を届出ます。
※経営業務の管理責任者とは異なり、専任技術者は従業員でも要件さえ満たせばなる事ができます。 緊急事態に備えて従業員に資格を取得してもらうなどの対策をとっておいて、交代がきくようにしておくとよいでしょう。
専任技術者の実務経験要件の緩和とは?
営業所の専任技術者となろうとする業種での実務経験とその他の業種での実務経験を合わせて12年以上(専任技術者になる業種については8年以上必要)を有していれば、実務経験の振替えが認められるもの。
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