岐阜県では建設工事に伴い生じる産廃を保管する場合届出が必要です
産業廃棄物の排出事業者が現場で生じた廃棄物を他の場所において自ら保管する場合には、あらかじめその旨を岐阜県知事に届出をしなければなりません。(保管場所の面積が300㎡以上の場所に限る)
届出の対象
- 届出の対象となる産業廃棄物・・・建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理)
- 面積・・・300㎡以上
届出日
- 新たに保管を行う時は、保管を行う前に届出なければならない
- 届出た内容を変更する時も事前に届出なければならない
- 保管を止めた時は、30日以内に届出なければならない
届出に必要な書類
- 産業廃棄物の保管についての届出書
- 届出をしようとする者が保管場所の使用権原を有する事を証する書面
- 保管場所の平面図及び付近の見取り図
保管基準①
- 周囲に囲いが設けられていること。(廃棄物の負荷が直接かかる場合は、構造耐力上安全であること
- 見えやすい箇所に次の要件を満たした掲示板が設けられていること
- 60㎝×60㎝以上であること、次の事項を表示している事(廃棄物の保管場所である旨、保管する廃棄物の種類、保管場所の管理者の氏名又は名称、連絡先(管理担当課名、TEL)、屋外で容器を用いず保管する場合は、最大積み上げ高さ
保管基準②
- 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭飛散防止の為に、次の措置を講ずること
- 汚水が生ずるおそれがある場合は、汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため必要な排水溝その他の設備を設け、かつ、底面を不浸透性の材料で覆うこと
- 屋外において容器を用いず保管する場合は、積み上げられた廃棄物の高さが以下の高さを超えないようにsること
- 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下
- 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下とする。(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1の傾きで約26.5度)
保管基準③
保管場所は、ねずみが生息し、蚊・はえ・その他の害虫が発生しないようにすること。
産業廃棄物の種類ごとに掲示板が必要か?
複数の種類の廃棄物の1箇所で集約している場合には、それぞれの保管場所に保管できる廃棄物の名称だけを簡単に記載して表示する方法で良いと考えらえます。しかし、保管場所が全く違う場所にある場合には、それぞれの保管場所に掲示板が必要となります。
届出が不要な場合とは?
産業廃棄物処分業、収集運搬業の積替え保管の許可や、産業廃棄物処理施設の設置許可を受けていて、その許可の範囲内で保管する場合は届出は不要です。