農地の一時転用
営農を継続したまま、農地の上部に太陽光発電設備を設置する場合も、「一時転用」とよんでおりますが、従来より一時転用というと、農地を一定期間(1年以内)何かの目的に利用する場合にする許可申請となります。
例えば、建物の建築工事のために、工事が終了するまで隣接している農地を工事用車両の進入路として利用したい場合などにする申請となります。
農地転用とほぼ同様の申請となっておりますので、「来週から農地を他の目的で利用したい」と思っても不可能です。
2か月程度の余裕をもって申請する必要がありますので、一時転用をお考えの場合にはご相談下さい。
営農型太陽光発電設備に関する知識
- 転用期間が3年以内(更新可)であり、下部の農地における営農の適切な継続が必要となる。
- 簡易な構造の支柱を利用し、撤去できるものであること。
- 農作物の生育に適した日照量を確保できる設計となっており、農作業に必要な機械等が効率的に利用できるようになっている。
- 農業用用排水施設の機能等に支障を及ぼさない
- 支柱を含め、営農型発電設備を撤去するのに必要な資力や信用を有している
更新時に適切な営農が継続されていないと判断されると更新ができない事もあります
営農の適切な継続が確保されていないと判断される例
- 営農が行われていない
- 太陽光設備の下部の農地における単収が、同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少している
- 下部の農地において生産された農作物の品質に著しい劣化が生じている場合
- 農作業に必要な機械等を効率的に利用することが困難であると認められる場合