探偵業を開始する為には
探偵業を開始する為には、開始の届出書を警察署に届けなければなりません。
探偵業開始届出書に必要な添付書類
- 定款(法人の場合)
- 登記事項証明書(目的欄から探偵業を営む事が読み取れる事)
- 履歴書
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 登記されていない事の証明書
- 誓約書
- 他
探偵業を行う方が知っておくべき事
探偵業に関して、ルールを守っていない場合には、探偵業法違反により処分がされるという事を必ず知っておく必要があります。
参考 岐阜県警のHP
処分事例などを見てみると、定められた事項を記載していない契約書や重要事項説明書を交付していない事を理由とする処分が多数あることが分かります。
また、探偵業とクーリングオフに関する当サイト内容に関しても理解しておく必要があります。
当事務所では岐阜・愛知にて探偵業を開始される方からの警察への届出のサポートから、契約書の作成までサポートしております。