農地法3条の許可
農地を農地のまま所有権を移転したり、使用貸借(無償で貸す)若しくは賃貸借する場合に必要となる許可です。
権利を受ける方は許可後に30a以上の農地を有する事が必要となります。
許可を得ないでした農地の所有権移転等は無効とされています。
許可申請に必要な書類は以下となります。(抜粋)
- 許可申請書
- 登記事項証明書
- 定款又は寄付行為の写し(権利取得者が法人の場合)
- 組合員名簿又は株主名簿の写し(権利取得者が農業生産法人)
- 使用貸借、賃貸借契約書の写し
- 位置図(50,000の1程度)
- 住宅地図
- 字絵図
- 住民票(世帯全員のもの)
- 権利取得者の耕作証明書等
- 営農計画書
- その他
農地法4条の許可
農地を権利移動することなく、農地以外の土地に転用するために必要となる許可の種類です。
例えば、自己所有の農地に家を建てたい時や、農地を転用して太陽光発電設備を導入する場合などに必要となる許可です。
許可申請に必要な書類は以下となります。(抜粋)
- 許可申請書
- 位置図(50,000分の1程度)
- 住宅地図
- 字絵図
- 土地登記簿謄本
- 住民票
- 法人登記簿謄本
- 法人の定款
- 建物又は、施設の配置図
- 建物又は、施設の平面図等
- 土地改良区内の場合は意見書
- 隣地承諾書
- 排水計画書(隣地承諾書がある場合には不要
- その他
農地法5条の許可
農地を農地以外の土地として利用するために権利移動をする場合に必要となる許可の種類です。
太陽光発電を目的として法人が転用申請する場合には、定款の事業目的から「発電事業を行う事」が読み取れないといけません。
目的の追加をした旨の株主総会議事録のみではなく、目的変更後の登記簿も求められる事もありますので、注意が必要です。
申請してからの標準処理期間と留意事項
標準処理期間に関しては申請書の受理後6週間以内に事務処理を完了するものとされております。
標準処理期間内に処理されるための留意事項
- 転用しようとする農地が農用地区域内にある場合・・・農用地区域からの除外が必要であることから、これに要する期間が必要となります
- 他法令の許認可手続きが遅延又は行われていない場合・・・例えば開発許可等が必要な場合等は審査結果が判明するまで許可はなされません
- 土地改良事業等の農業公共投資の対象となった農地等を転用する場合・・・一般的には農用地区域内にあるので、農振除外の手続きが必要になる他、補助金の返還等に係る調整も必要となる事がある