許可を受けた後に以下の点に変更があった場合には届出が必要です
事実の発生から2週間以内に届出が必要なもの
- 経営業務の管理責任者を変更した
- 婚姻等により経営業務の管理責任者の氏名が変更となった
- 営業所の専任技術者を変更した
- 婚姻等により営業所の専任技術者の氏名が変更となった
- 新たに営業所の代表者になった者がある時
- 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者が基準を満たさなくなったとき
- 法8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき
事実の発生から30日以内に届出が必要なもの
- 商号又は名称を変更したとき
- 既存の営業所について、名称、所在地、建設業の種類を変更した時
- 資本金額に変更があったとき
- 法人の役員、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
- 営業所の新設をしたとき
- 新たに役員、支配人となった者があるとき
- 建設業を廃業等したとき