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宅地造成のみの転用

宅地造成のみを目的とした農地転用

 建築物等の設置までは行わない土地の造成のみを目的とした農地転用は、造成後に土地が遊休化する可能性があり、投棄的な取引の危険があるため、原則として認められない事となっております。

例外的に宅地造成のみの農地転用が認められる場合

 

  • 都市計画法8条1項1号に規定する用途地域が定められている土地の区域内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき
  • 都市計画法12条の5第1項に規定する地区計画が定められている区域内において、同法34条10号の規定に該当するものとして同法29条1項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に共される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき

上記の「施設の用に供されることが確実と認められるときとは?

  • 申請地の地域性、公共公益施設の整備状況、市街化の発展状況等から、速やかに建物等が建設されると認められる場合
  • 宅地分譲契約に建築条件等が付され、一定期間(最長2年)内に建設を行わない場合には買い戻す旨の規定があり、建築物の建設が確実であると認められる場合
  • 事業計画等から施設の用に供することが確実であるか否かを判断するが、申請者が過去に建売分譲等で十分な実績・信用があり、農地法その他の法令に違反したことがなく、建物等の建設が確実であると認められる場合

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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