東濃地域の許認可、法律書類作成代行なら恵那市の行政書士西尾法務事務所 まで

HOME » 産業廃棄物収集運搬 » 処理委託契約書に関して

処理委託契約書に関して

処理委託契約書に関して(法定記載事項と注意点)

収集運搬、処分委託共通の事項
 

  • 産業廃棄物の種類・数量 ※委託する廃棄物の種類を20種類の中から記載します。「許可証記載のとおり」という書き方では適切ではありません
  • 委託者が受託者に支払う料金 ※支払うべき金額ない場合でも空欄とする事なく、記載するようにします
  • 受託者の許可の事業の範囲
  • 産業廃棄物の荷姿、性状
  • 通常保管状況下での腐敗、揮発等、性状変化の情報
  • 混合等により生ずる支障
  • 含有マークの表示がある場合にはその旨
  • 石綿含有産業廃棄物がある場合にはその旨
  • その他取り扱う際に注意するべき事項
  • 契約期間中に変更された廃棄物情報の伝達方法
  • 委託契約解除時の未処理廃棄物の取扱い
  • 契約有効期間

誰と誰が契約?

 産業廃棄物処理委託契約書は、排出事業者と収集運搬業者、最初に処分を行う処分業者が直接契約する対象です。
 ※排出事業者は、収集運搬業者と契約を結ぶだけではいけません。

収集運搬を委託した場合の記載事項

  • 運搬の最終目的地の所在地
  • 積み替え保管を行う場合は、保管場所の所在地、保管する産業廃棄物の種類・保管上限
  • 安定5品目を積み替え保管する場合は、積み替え保管場所で他の廃棄物と混合することの可否

委託契約書の印紙について(収集運搬)

 委託者が受託者に支払う料金(単価)×数量(●●立米等)×契約期間で計算する。(最終的には税務署にて確認を要する)

 

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
所在地 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
電話 0573-26-4877 FAX 0573-38-0091
メール info@gyouseishosi.gifu.jp
営業時間 10:00~18:00(日・祝日休み)メール相談は24時間OK
※緊急の場合は可能な限り対応させていただきます。
当事務所では司法書士・税理士・不動産鑑定士との強固なネットワークにより依頼者様をサポートさせていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab