処理委託契約書に関して(法定記載事項と注意点)
収集運搬、処分委託共通の事項
- 産業廃棄物の種類・数量 ※委託する廃棄物の種類を20種類の中から記載します。「許可証記載のとおり」という書き方では適切ではありません
- 委託者が受託者に支払う料金 ※支払うべき金額ない場合でも空欄とする事なく、記載するようにします
- 受託者の許可の事業の範囲
- 産業廃棄物の荷姿、性状
- 通常保管状況下での腐敗、揮発等、性状変化の情報
- 混合等により生ずる支障
- 含有マークの表示がある場合にはその旨
- 石綿含有産業廃棄物がある場合にはその旨
- その他取り扱う際に注意するべき事項
- 契約期間中に変更された廃棄物情報の伝達方法
- 委託契約解除時の未処理廃棄物の取扱い
- 契約有効期間
誰と誰が契約?
産業廃棄物処理委託契約書は、排出事業者と収集運搬業者、最初に処分を行う処分業者が直接契約する対象です。
※排出事業者は、収集運搬業者と契約を結ぶだけではいけません。
収集運搬を委託した場合の記載事項
- 運搬の最終目的地の所在地
- 積み替え保管を行う場合は、保管場所の所在地、保管する産業廃棄物の種類・保管上限
- 安定5品目を積み替え保管する場合は、積み替え保管場所で他の廃棄物と混合することの可否
委託契約書の印紙について(収集運搬)
委託者が受託者に支払う料金(単価)×数量(●●立米等)×契約期間で計算する。(最終的には税務署にて確認を要する)