マニフェストに関して
A表の法定記載事項
- 産業廃棄物の種類及び数量
- 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称
- 管理票の交付年月日及び交付番号
- 氏名又は名称及び住所
- 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
- 管理票の交付を担当した者の氏名
- 運搬又は処分を受託した者の住所
- 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
- 産業廃棄物の荷姿
- 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
- 中間処理業者にあっては、甲府又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
- 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その数量
マニフェストに関する補足
- A票・・・排出事業者から廃棄物の引き渡しと同時にマニフェストを収集運搬業者に渡し、収集運搬業者は必要事項を記入してA票を排出事業者に渡してから廃棄物を運搬
- B票・・・収集運搬業者は、中間処理業者に到着したら「運搬終了年月日」を記入して受領印を受け、B1票B2票を交付、受け取った収集運搬業者はB2票を排出事業者に返送
- C票・・・C1票に関しては、中間処理業者が保存、C2票は処分が終了したら収集運搬業者に返送
- D票・・・D票に関しては、処分を終えた中間処分業者から排出事業者に返送
- E票・・・最終処分が終了したら、排出事業者の元へ戻ってくる