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用途廃止・払下げ

用途廃止ができる場合(中津川市)

  • 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復することが認められない場合
  • 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
  • 地域開発等により、存置する必要がないと認める場合
  • その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合

法定外公共物用途廃止申請に必要な書類

  • 法定外公共物用途廃止申請書
  • 位置図
  • 現況平面図
  • 公図(字絵図)の写し
  • 求積図
  • 各筆調書
  • 隣地土地所有者等承諾書
  • 占拠事情調書
  • 買受誓約書
  • 同意書(区長、町内会長、農業委員会等)
  • 現況写真
  • 写真撮影方向図
  • 代替地の寄付申し出書(機能交換の場合)
  • その他参考となるもの

 用途廃止申請では、複数の同意書が必要になったり、複数の図面が必要です。
 当事務所では、土地家屋調査士と共同し、用途廃止申請をサポートしております。

普通財産売払手続きにの流れ

 

  1. 売払申請書を提出(申請者)
  2. 申請書を受理、売払いの許否決定、及び決定通知(市役所側)
  3. 売買契約書に記名押印して提出(申請者)
  4. 売買代金納付書、所有権移転登記請求書等を送付(市役所側)
  5. 売買代金を納付、登録免許税(収入印紙)を支払い(申請者)
  6. 登記の嘱託(市役所側)
  7. 登記識別情報の通知を受ける(申請者側)

里道の取得時効に関する判例

 公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これらについて取得時効の成立を妨げない。(最高裁判所昭和51年12月24日)

 

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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