離婚後数年経過すると養育費が払われなくなる事が非常に多い
離婚をする場合に、養育費の支払いについて合意した場合には、口約束や自分で作成した念書のようなものではなく、必ず公正証書にて合意内容を書面化する事が大切です。
口約束や、自分で作成した念書のようなものでは、後に合意内容をめぐって意見の相違が発生したり、相手が約束を守らない場合訴訟に発展してしまう事もあります。
訴訟に発展した場合には、時間と費用も多くかかります。
公正証書にて養育費の支払いを書面化すれば、公証人という第三者が作成する公文書として残りますから、有力な証拠となり、その書面を使う事により、養育費の支払いをしない元夫(又は妻)の財産や給与を差し押さえる事ができます。
当事務所では当事者間で内容の合意ができている場合に、離婚公正証書の作成をお手伝いする事をしております。養育費や慰謝料の額をめぐって合意ができていない場合には弁護士にご相談下さい。なお、当事務所では離婚問題に精通した弁護士のご紹介を無料で行っております。
公正証書で養育費の合意をしているが、相手が支払いを怠っている
この場合、書面(内容証明郵便)にて、支払いを促す文書を送付する事になるかと思います。
相手(元夫又は妻)の現在の住所が分からないというような場合には、当事務所では相手の住民票を職務上請求し、住所を特定する事も可能です。(住民票の移動等をしていない場合には、住所を特定できない事もあります)
通知文を送る目的ではなく、「単に相手の住所を調べてほしい」というご依頼はお請けできません。
また、支払いをしない相手が自営業者などの給与所得者で無い場合には、下手に通知をする事により、財産を隠してしまうおそれもあります。
何でもとにかく内容証明で通知すればよいというものではありません。
場合によっては、いきなり相手の財産を差し押さえるという手段をとるべきケースもあるでしょう。
まずは一人で悩まずご相談下さい。
離婚問題に精通した多治見市の法律事務所 水野・森本法律事務所
どのような事項を離婚公正証書において定めるの?
- 離婚の合意
- 親権者・監護者
- 養育費
- 子供の面会交流の事
- 離婚慰謝料
- 離婚による財産分与
- 住所変更時などの相手方への通知義務
- 清算条項
- 強制執行認諾条項など
離婚に伴う公正証書の原案作成をご依頼いただいた方の声
基本データ
- 住所 岐阜県中津川市
- 性別 女性
- 年齢 20代
- 氏名 O様
依頼主様の声
公正証書を作成したおかげで、完全に不安を取りのぞく事はできませんが、すごく気が楽になりました。
西尾さんから来るメールが心強く、いつも嬉しく思っていました。
公正証書の事を何も知らない、分からない状態だったので本当に助かりました。ありがとうございました。
西尾より
O様、ありがとうございます。 今後も困った事があったらお気軽にご連絡いただければと思います。 仕事に子育てにと大変だと思いますがお互い頑張りましょう。