東濃地域の許認可、法律書類作成代行なら恵那市の行政書士西尾法務事務所 まで

HOME » 農地転用 » 違反転用について

違反転用について

農地法の趣旨を潜脱する行為は認められません

 最近、多いとされる事例として農業経営の合理化に資する施設を建設するとして農地法4条や5条の許可を得た上で、許可目的と異なる住宅や、倉庫、事務所等に用途を意図的に変更する事例があるようです。

 既に発生してしまっている他用途への転換案件に対しては、転用許可申請が詐偽その他の不正な手段で行われている場合には処分その他違反を是正するために必要な措置を行うこととされおります。

 原状回復命令がされたにもかかわらず、この命令に従わないものについては農地法第51条第3項の行政代執行の規定に基づき原状回復措置が行われ、刑事責任を追及するため告発する等の厳正な対処がなされるとされております。

 

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
所在地 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
電話 0573-26-4877 FAX 0573-38-0091
メール info@gyouseishosi.gifu.jp
営業時間 10:00~18:00(日・祝日休み)メール相談は24時間OK
※緊急の場合は可能な限り対応させていただきます。
当事務所では司法書士・税理士・不動産鑑定士との強固なネットワークにより依頼者様をサポートさせていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab