農地法の趣旨を潜脱する行為は認められません
最近、多いとされる事例として農業経営の合理化に資する施設を建設するとして農地法4条や5条の許可を得た上で、許可目的と異なる住宅や、倉庫、事務所等に用途を意図的に変更する事例があるようです。
既に発生してしまっている他用途への転換案件に対しては、転用許可申請が詐偽その他の不正な手段で行われている場合には処分その他違反を是正するために必要な措置を行うこととされおります。
原状回復命令がされたにもかかわらず、この命令に従わないものについては農地法第51条第3項の行政代執行の規定に基づき原状回復措置が行われ、刑事責任を追及するため告発する等の厳正な対処がなされるとされております。