金銭の貸し借りは、契約書を作成しておく事をお勧め致します。
金銭の貸し借りの事を法律上「金銭消費貸借」と言います。 金銭消費貸借をする時は公正証書にて契約書を作成しておく事をお勧めしております。
「親戚・友人に口約束で金を貸した」というケースでは、どのような問題が生じるでしょう?当事務所にて相談をお請けした事例で言いますと、「借りた事実すら否定する」「借りた額が事実より少ないと主張しだす」「返済期日を守らない」等の問題が生じる事があります。(全て実話です)
このような事態を避ける為にも公正証書を作成すべきであると考えます。
公正証書を作成しておくメリット
- 法務大臣によって任命された国の機関である公証人が権限に基づいて作成しますので、真正に成立した文書と推定されます。この点私文書であれば、正しく作成されたものであることを証明しなければなりません。
- 執行力がある。これが一番のメリットでしょう。債務者が約束通りの期限に支払いをしない場合に、強制執行をする事ができます
- 法律のプロである公証人のチェックが入る事により、法律上無効となってしまったり、法律違反となるような書面を作成してしまう事を防ぐ事ができます
当事務所では、公正証書化したい契約内容の事前のチェックから、公正証書の素案の作成、公証人との打ち合わせ等をサポートさせていただいております。
ネット上に公開されている無料の契約書は安全ですか?
ネット上には様々な類型の契約書の雛型が公開されております。 例えば土地賃貸者契約書、動産賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、示談書、売買契約書等々です。
それらの無料素材を利用する事を100%止めた方がよい訳ではありませんが、重要な契約であれば利用しない方が良いと考えます。
理由は色々とありますが、ざっとお示ししてみます。
例えば単純な商品の売買だと思っていても売り方如何によっては法律上「訪問販売」に該当する事があります。販売者の方は単純な売買だと思っているが、実は訪問販売に該当する売り方だから(お客に家に訪ねて行って売る方法だけが訪問販売ではありません)特定商取引法という法律に沿った契約書を作成する必要がある場合があります。
他にもこんなケースもあります。
産業廃棄物の収集運搬の許可がほしいから代行取得をしてほしいと希望されている業者さんから色々と事情をお伺いしている中で、土場として利用している土地の賃貸借契約書がでてきました。
その賃貸借契約書は一見しっかりと作成されており、印紙も正しく貼られていて割り印もされております。
しかし、土地の地目を確認すると「田」となっておりました。 急いで登記情報を確認した所、やはりその土地は「農地のまま」という事がありました。
農地を売買したり、賃借したりする場合、転用(農地と違う用途で利用)したりする場合は農業委員会の許可が必要であり、許可を得ずに契約だけをしても契約の効果すら発生しないとされております。
このような場合では、「農地法を知らずに勝手に転用してしまいました」と始末書を添付して遅れた形で許可申請をする事もできる可能性もありますが、農振農用地などに指定されている農地では、そもそも転用できる事由が厳しく制限されていて、当事者が想定したような利用の仕方はそもそも出来ない事も多いです。
「知らずにいたから農地法違反では無い」という事にはなりません。
他にもお客さんが持参された土地の賃貸借契約書を拝見したら、土地の地番が表示されていない契約書であったり、ネット上の物を利用しているだけなので「商売の実態に合っていないような条項が多々入り込んでいたり」という事があります。
上記のような点もある事から契約書の作成は専門家が関与した方がベターであると考えます。
お客様の声
継続的商品売買契約書の作成をご依頼いただきました「恵那市のビ・エール株式会社 代表の新田様」より以下のようなお声をいただきました。
「今回、契約書を作成頂き、ありがとうございました。ネットで雛型を探してコピーして作ろうかと思っていましたが、西尾先生に相談したら危ない部分があってやはりプロに自社に合った契約書を作って頂いて良かったです。
安心して、仕事を進めていけるなと思いました。」
と感想をいただきました。