探偵業もクーリングオフの対象となり得ます
探偵業を営んでいる方、自分の商売は「訪問販売ではないからクーリングオフを言われる事は無い 」と思い込んでいませんか?
特定商取引法が改正され、政令指定商品制度は無くなり、原則としてどのような業種であっても、一定の場合を除き、クーリングオフの対象となり得ます。
探偵の業務の依頼を受ける「場所」について問題となるのですが、探偵の事務所で契約をするという場合もあると思いますが、他の場所、例えばファミレスや喫茶店などで契約するというケースも多々あるのではないでしょうか?
探偵の事務所以外の場所で契約をした場合には「訪問販売」に該当し、クーリングオフの対象となり得ます。
クーリングオフは「無条件解約」です、これは「調査が終了した後においても、1円ももらえなくなる可能性がある」という事です。
さらには、行政処分の対象になる事もあり得ます。
当事務所では、探偵業開始届出の代行サービスにとどまらず、探偵事業者の為の契約書類作成サービスも提供しております。
探偵の業務の性質上、見積金額と請求金額の差異が生じる事も多く、依頼者とトラブルになる事も他の業種と比べ大きいと考えられます。
そのような場合に備えて、法律上の要件を満たした契約書を使用する事は、事業を行う上で最低限必要な事だと考えます。
クーリングオフ参考判例
消費者が契約内容の詳細まで確定している必要はないが、その事業者と契約する意思を予め有しており且つ自宅でその申込みや契約締結する意思の表現をしたものと解されない限り「請求」には該当しない。(東京高判平成21年4月15日)