農地法に基づくその他の業務
農地転用後の事業計画変更申請
住宅を建設するなどの目的で転用許可を得ていたが、転勤等の理由により建築を取りやめていた場合に、知人などから土地を譲ってほしいと言われ、転売する事になった場合など、当初の申請内容が変更される場合に必要となる手続きです。
申請書には以下のような事項を記載する必要があります。
- 土地の所在、地番、地目及び面積
- 変更前の転用事業の実施状況
- 事業計画通りに転用事業を遂行することができない理由
- 変更後の転用事業の緊急性及び必要性
- 変更後の事業計画の詳細
- 変更後の資金計画
- 周辺農地に対する被害防除措置
- 等
また、添付する書類として以下の書面が必要となります。
- 土地の登記事項証明書
- 位置及び付近の状況を表示する図面
- 変更後に建設しようとする住宅の面積等を表示する図面
- 他法令の許認可等を了している場合にはその旨を証する書面
- 事業計画について関係者の同意等を新たに求める必要がある場合にあってはこれらの者の同意を証する書面
- 等
具体的な事業計画変更手続き
ア 現況が農地のままである場合(農地性を喪失していない場合)
① A→Bへ所有権移転登記済みの場合
事業計画変更申請(B→C) + 5条許可申請 (B→C)
② A→Bへ所有権移転登記未了の場合
5条許可の取消し + 新たな5条許可申請 (A→C)
イ 現況が農地でない場合(Bの転用行為により農地性が喪失している場合)
事業計画変更申請
土地現況確認申請(いわゆる非農地証明)
非農地証明とは、土地の現況が宅地等の農地以外のものになっていて、土地登記簿の地目が「田」又は「畑」となっている土地について地目変更登記申請の際に添付するものです。
農地転用許可を受けていない土地の場合は土地現況確認申請書に以下の書類を添付して提出します。
- 位置図
- 字絵図
- 施設等の配置図
- 登記事項証明書
- 農地又は採草放牧地でなくなったことを証する書類
- 等
また、上記の確認を受ける事ができるのは、「農振法」で定める「農用地区域」以外の土地で、登記簿上の地目が「田」「畑」「牧場」となっているものについて以下の要件を満たす場合に限られるとされております。(岐阜県HPより)
- 現況が農地又は採草放牧地でなくなってから、20年を経過している(現況が宅地であるものについては、家屋登記簿謄本、課税証明その他農業委員会以外の公的機関が発行する証明書等により、現況が農地又は採草放牧地でなくなった事実及びその時期について証明できる場合に限られる)
- 災害により農地又は採草放牧地でなくなったものであり、相当程度の費用を投じても農地又は採草放牧地として復旧することが困難であること
買受適格証明願(農地法3条目的、農地法5条目的)
農地の競売には買受けの申し出ができる者が「買受適格証明書」を有する人に限定されています。
買受の申し出に先立って、買受適格証明書の交付を受けている必要があります。
買受適格証明書の交付は、農地法3条、5条等の許可又は届出受理の権限庁が行います。
また、買受適格証明願は、許可の申請又は届出の手続きに準じて行う事とされております。
参考※民事執行規則33条
農業用施届出書
農地の農業用施設を整備する場合において、営農経営上必要不可欠な倉庫等の施設を整備する場合には、農地法の適用除外の特例があり農地転用の申請は不要ですが、工事着手前に農業用施設用地届出書を提出する必要があります。
届出に必要な書類
- 農業用施設用地届出書
- 位置図
- 公図
- 住宅地図
- 配置計画図
陸砂利採取を目的とする農地転用
砂利採取を目的として農地を転用する場合には知事の許可が必要となります。
砂利の採取は、砂利採取法16条の規定により知事の認可を受けた採取計画に定められた採取期間において一時的に行うもので、恒久転用は認められません、また転用の為の権利の設定又は移転は所有権以外の権利である必要があります。
植林の為の農地転用
- 農用地区域内農地・・・許可されない。
- 甲種農地・第1種農地・・・原則、許可されない。ただし、森林法25条に基づき農林水産大臣から保安林としての指定を受ける場合には、例外的に許可を受ける事ができる。
- 第2種農地・・・当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができないと認められる場合には、許可を受ける事ができる。
- 第3種農地・・・許可を受ける事ができる。
植林による農地転用に関しては、農地区分に応じて許可の適否の方針が異なります。
農地に植林が認められるのは、原則として農地法4条の許可のみとなります。