遺産分割協議書
行政書士西尾法務事務所では遺産分割協議書及び、相続関係説明図、財産目録、相続人の確定作業等をお手伝いしております。
なお、遺産の分割方法を巡って意見の相違・対立があってまとまらないような場合には、弁護士にご相談下さい。
行政書士事務所や司法書士事務所では協議の内容に介入する事は行えません。
遺産分割って何?
相続人が複数いる場合に、その共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を各相続人に分配する手続きの事とをいいます。
なお、マイナス財産(借金・債務等)は遺産分割の対象になりません。相続開始と同時に当然に分割され、法定相続分により各相続人が負担する事となります。
相続財産について
預貯金や不動産は分かりやすいですが、被相続人(亡くなった方)がゴルフ会員権や株式等を有していたり、車を所有していたりすると思います。
通常預金などは金融機関が「ある方」の死亡を把握すると凍結ため、引き出し等ができなくなります。
この凍結状態を解消する為には、誰がどれだけ相続するかを決めて遺産分割協議書に記載する事になり、その協議書を添えて金融機関に提出する事で、名義変更が可能となったり、引き出しが可能となります。
中には、遺産分割協議書不要で手続きが可能なものもありますが、多くの場合には必要となります。
まずは、被相続人が有していた財産を探す、相続人が誰かを確定する、協議をする、書面にする。そういった流れになります。
金融期間の預貯金の相続手続きはどのような書類が必要か?
金融機関の手続きに関しては、それぞの銀行等、及び預金額等によって必要となる書類が異なってまいります。
一般的には以下のような書類が必要となります。
- 亡くなれた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
上記の他にも遺産分割協議書や遺言書が必要になる場合がありますし、遺言書に関しては公正証書遺言であるか自筆証書遺言であるか等によって必要書類が異なってまいります。
ゴルフ会員権の相続手続き
こちらに関しても、上記の預貯金と同じように各ゴルフ場運営会社によって必要書類が手続きが異なってまいります。
相続人様がゴルフをされる場合には名義書き換え手数料を支払って名義変更をする事になるでしょう。
また、会員権売却斡旋という制度もありますので、売却するという手続きもございます。
契約形態によっては単に退会という処理もあり得ます。
必要となる書類に関しましても、用紙を1~2枚書いて手続きが完了するものや、不動産の相続手続きと同様に厳格な添付書類が求められる事もございます。
以下はあるゴルフ場運営会社さんの会員権相続人確定書類になります。多い場合にはこれ位必要となります。
- 改製原戸籍謄本・除籍謄本等
- 相続人の住民票※何度か住所変更している場合には戸籍の附票
- 相続人の戸籍謄本
- 全ての相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書