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許可品目の判断

どのような廃棄物を運ぶのかを示して許可を取得します

 産業廃棄物とは?というページにて明示しておりますが、収集運搬の許可を取得する場合には、扱う業の範囲(どんな種類のものを運ぶのか?)という事を決定しなければなりません。
 この部分というのはあくまで予定という事ですので、100%厳密に記載するという事までも要求されないと思われますが(行政の担当者の方からそのようにお話いただいた事もございます)、実績報告もありますし、現実的にはあまり無いであろう品目に関してまで取得するのは不自然です。(例えば「ゴムくず」という品目は、天然ゴムくずを指しますので、まず有り得ないとの事です、廃タイヤはゴムくずでは?と思われる方が多いですが、廃タイヤは「廃プラスチック類」に含まれます)

 品目の選定に当たっては、事業者のご担当者からヒアリングさせていただいた上で、必要に応じて行政に確認をとり、許可を取得する品目を決定させていただきます。

扱う廃棄物の種類が増えた場合

 当初許可を取得した品目以外の廃棄物を運搬する事になった場合には、変更許可が必要となります。変更申請の場合には、税金(証紙)が必要になります、当初の新規許可の時にあまりに狭い範囲で品目を選定していると、新規の取引先から廃棄物の運搬を委託された場合に、余計な費用がかかります。
 新規申請の場合の品目の選定は慎重に行う必要があります

許可対象品目決定の為の参考情報

 「産業廃棄物処理業の許可に関する取扱いについて」(昭和51年1月20日 環整1006号)
 

  • 廃被覆電線について・・・「金属くず」及び「廃プラスチック類」以上2種類が許可対象
  • 廃トランスについて・・・「金属くず」「廃油」「廃プラスチック類」「陶磁器くず」以上4種類が許可対象
  • 石綿(ロックウール)化粧吸音天井・・・「ガラスくず」「コンクリートくず及び陶磁器くず」又は「がれき類」に該当する

 

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