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屋外広告物設置許可申請

野立て看板等を設置する場合には申請が必要です。

 屋外に広告物を設置する場合には、岐阜県屋外広告物条例により、設置できる場所や、大きさなどが定められております。

どのような広告設置の場合に申請が必要となるのか?

 

  1. 看板
  2. 立て看板
  3. 貼り紙
  4. 広告塔
  5. など

 営利・非営利を問わない

申請に必要な書類

 

  • 屋外広告物許可申請書
  • 位置図
  • 形状、寸法、構造に関する仕様書
  • 構造図、彩色広告面模写図
  • 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図、立面図

関連する手続き

  • 広告物の高さが4mを超える場合・・・建築基準法による工作物の確認
  • 広告物を道路上(上空を含む)に掲出する場合・・・道路法による道路占用の許可、道路交通法による道路使用の許可

当事務所にご依頼いただける事

 自分のお店や会社のPRの為に野立て看板等を設置しようと考えた場合には様々な調査・交渉・手続きが必要になってまいります。
 自分が看板を立てたい場所は、看板を立てて良い場所なのか?その土地の所有者は誰なのか?賃料はどの程度なのか?土地を借りるとして契約書はどのように作成するか?などの問題です。
 

     
  • 設置する看板に関しては決まっていて土地も決まっているから契約書だけ作成してほしい
  • 看板を立てたい土地があるから、そもそも立てても良い場所か?地主は誰か?を調査してほしい
  • 屋外広告物許可申請の代行を頼みたい
  • その他、看板を設置するにあたって困っている事がある

 上記のような事でお困りでしたら、お気軽にお声がけいただければと思います。

代行費用の目安

  • 屋外広告物許可申請代行・・・¥45,000(広告物の高さが4mを超えない)
  • 土地の調査、地主の調査・・・¥20,000~
  • 土地の賃貸借契約書の作成・・・¥10,000~
  • 道路占用、道路使用許可・・・¥30,000~
  • 契約時の同行や賃料交渉への同行・・・別途お見積致します

農地に看板を設置する場合に農地法の許可を要するか?

 広告塔に関しては、田畑の耕作を阻害するものではないことから、許可申請は不要と考えられております。
 (ただし、規模等によっては許認可が必要となる場合もあります。)

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
所在地 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
電話 0573-26-4877 FAX 0573-38-0091
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営業時間 10:00~18:00(日・祝日休み)メール相談は24時間OK
※緊急の場合は可能な限り対応させていただきます。
当事務所では司法書士・税理士・不動産鑑定士との強固なネットワークにより依頼者様をサポートさせていただきます。

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