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農業経営基盤強化促進法

農地法の許可を受ける事なく売買や賃貸をする方法

農業経営基盤強化促進法という法律に基づく手続きによると通常の農地法の許可申請をする場合と比較して簡単に農地の権利移動(売買等)を行う事ができます。

制度を利用する為の要件(売買にて所有権を移転する場合)

  • 所有権を移転する土地は農業振興地域内の農用地区域に指定された土地でなければならない
  • 所有権を移転する土地は耕作又は養畜の目的で使用しなければならない
  • 受け手は効率的かつ安定的な経営を行うもの(=認定農業者)でなければならない

制度を利用する為の要件(賃貸借の権利を設定する場合)

  • 利用権を設定する土地は耕作又は養畜の目的で使用しなければならない
  • 借り手は農作業に常時従事しなければならない(150日以上が目安)
  • 借り手は利用権を設定する土地を含めて3,000㎡以上の農地を耕作しなければならない

どんな書類の提出が必要か?(農地を売買する場合)

  • 農用地所有権移転申出書(渡し手)
  • 農用地所有権移転申出書(受け手)
  • 利用権設定各筆明細書
  • 登記簿謄本
  • 固定資産税課税明細書
  • 印鑑証明書
  • 資格証明書(個人:住民票 法人:代表者事項証明書)
  • 農用地利用権設定に関する同意書
  • 全相続(所有)権者の関係を証明する書類(戸籍等)

 以上は、岐阜県中津川市の場合です。

 

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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