農用地区域内農地に関しては原則として転用許可はされません
農振除外(のうしんじょがい)とはどのような制度か?表題にあるように、農用地区域内にある農地に関しては、転用が不可の為、農用地区域から除外する必要があります。その手続きを指して農振除外と呼びます。
農振除外を認めるための要件(全て満たす必要がある)
- 当該土地を農用地等以外の用途に供することが、必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であると認められること
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 土地改良施設の有する機能に支障がないこと
- 土地改良事業が施行された土地に該当する場合には、土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること
- 上記1について・・・地域の土地利用の」状況等を勘案して、当該土地を農用地等以外の用途に利用することについて、具体的な転用計画等があり、不要不急の用途に供するために通常必要とされる面積等からみて農用地区域からの除外が過大なものではないこと等から判断される。 要件を満たさない例としては「農用地区域以外の土地に家屋の新築が可能な土地があるにもかかわらず、家屋の新築のために農用地区域からの除外を行う場合」等
- 上記2について・・・要件を満たさない例としては「集団的農用地の中央部に他用途の土地が介在することにより、高性能機械による営農や効果的な病害虫防除等に支障が生じる場合」等
- 上記3について・・・要件を満たさない例としては「効率的かつ安定的な農業経営を営む者の経営する一団の農用地の集団化が損なわれる場合」等
- 上記4について・・・土地改良事業等により、区画整理や農業用用排水施設の新設又は変更等が行われた農地は、これらの事業がなされていない農地と比較して、明らかに営農条件が優れており、土地の合理的利用の観点からも、農地の改良等の公共投資の効用が十分に発揮されるよう、一定期間、農用地区域として確保する必要があることが理由とされている。土地改良区の同意について
- 農用地除外要望書
- 位置及び付近の状況を表示する図面
- 字絵図(公図)
- 建物又は施設の配置図(面積、位置及び施設間の距離を示す図面)
- 建物又は施設の平面図
- 全部事項証明書(土地)
- 入居家族構成のわかる書面(住宅新築・増築の場合)
- 転用事業者の住民票の写し(転用事業者が土地所有者以外の場合)
- 法人登記簿謄本及び定款(原本証明)
- 土地改良区の同意書
- 確約書(除外決定後の変更を行わない旨の書面)
- 隣地承諾書(隣接地が農地の場合)
- 現況写真
- 用排水に関する同意書
- 理由書及び面積計算書等(一般住宅・分家住宅で500㎡を超える場合)
- 造林計画書(植林の場合)
- 変更申出書
- 理由書
- 申出地の位置図
- 公図又は地積図
- 地積測量図(求積図)
- 土地登記事項証明書
- 土地利用計画図
- 建物平面図及び立面図
- 断面図
- 名寄帳
- 所有地の位置図
- 土地所有者の同意書
- 排水同意書
- 隣地承諾書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 賃貸借契約書の写し
- その他、春日井市が求める書類
- 農用地区域除外申出書
- 登記簿謄本
- 地番を表示する図面(公図の写し)
- 位置及び付近の状況を表示する図面
- 確約書(除外決定後の変更を行わない旨の書面
- 現況写真
- 建物等の配置計画図及び排水計画図
- (農家住宅700㎡、分家住宅500㎡を超える場合)理由書及び面積計算書
- (住宅の新築、増築の場合)入居家族構成のわかる書面(分家住宅は土地所有者の3親等内の農業後継者
- 植林の場合植林計画書
- 土地改良事業地内の場合、事業関係改良区理事長の同意書
- 既に転用されている場合は始末書
- その他特に恵那市が指示した書面
- 除外を希望する農用地は、農用地区域に指定されているか?
- 受け付け時点で、既に農地を取得してから3年経過しているか?
- 除外面積は必要最低限か?
- 緊急(除外後1年以内)に農地転用する理由があるか?
- 農用地区域外の土地で、代替できる土地は無いか?
- 除外の目的要件は適当か?※1
- 除外により、農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の効率的な利用に支障を及ぼすおそれは無いか?
- 農用地利用集積計画(利用権設定)の対象(予定)地では無いか?
- 除外により、ため池、排水路、農業用排水施設、農道等の土地改良施設に支障を及ぼすおそれは無いか?
- 国又は岐阜県の直轄又は補助による土地改良事業地区内であれば、工事完了公告後の翌年度から起算して8年経過しているか?(8年経過していない場合は、非農地設定がしてあるか?)
- 日本型直接支払制度(中山間地域等直接支払、農地・水保全管理支払)の交付対象地では無いか?
- ①公用・公共用施設又は公益上必要な施設用地・・・地域住民の福祉の増進もしくは地域の整備の促進のため必要な施設の用地 例 社会福祉施設、医療施設、学校、公民館、公園、図書館、し尿処理施設、ゴミ処理施設、火葬場など
- ②地域住民の生活上必要と認められる施設用地・・・①に掲げるものの他、地域住民の日常生活に必要な店舗(コンビニなど)事務所、作業場等の施設用地である事、但し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼさないものに限る※都市計画区域以外
- ③農家住宅、農家分家住宅用地・・・「農家住宅」とは、農用地等を所有する農業者の住宅の用に供する用地であること。「農家分家住宅」とは、農業者の子息等の住宅の用に供する用地であること。(分家とは、上記農家の世帯主の3親等内で農業後継者)
- ④林地等への転用用地・・・農用地等を所有する農業者が、周辺の土地の状況、その他のやむを得ない事情により林地・養魚池等の用に供する土地とするものであること
- ⑤農業上利用不能地・・・災害等により、当該土地の現状が農地以外のものとなった場合、原状に復するのが困難であり、今後農業上の利用が不可能であると認められる
- ⑥農業施策を計画又は実施するために必要な施設用地(行政計画必要)・・・国・岐阜県の農業施策を計画又は実施するための用に供せられる用地であること
- ⑦特認事項(行政計画必要)・・・①~⑥までに掲げるもののほか、恵那市の開発計画に即した市の振興に資する事業の用に供する用地であること
受け付け期間にご注意下さい
恵那市では7月に受付け、中津川市では5月に受付けをしております。
通常の農地転用のように毎月申請ができるというわけではありませんので、ご注意下さい。
農用地区域除外後の農地の許可方針
農振地から除外された農地の転用の許可に当たっては、当該農地がどのような農地区分(甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地)に該当するかが判断され、その区分に従った許可条件により審査されます。