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告訴・告発

告訴と告発の違いとは

 告訴と告発は捜査機関に対して犯罪が行われた事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示であるとされております。
 告訴の主体は犯罪の被害者やその法定代理人に限定されており、告発はこのような制限がありません。

当事務所にて相談をお請けした例

 

有印私文書偽造・同行使罪

 刑法159条では以下のように規定されております。
 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図面を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図面を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

脅迫罪

 相手方に対し、恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知することによって成立します。(刑法222条)
 害悪の告知方法は、言語、動作、態度などによって告知するとされており、第三者を通じて告知する場合も成立し得ます。

 

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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