公正証書はどのような契約をする場合に利用されるのか?
作成例1:準消費貸借契約公正証書
これはどのような契約かといいますと、例えばAがBから物を買った時、売買の代金を支払う義務を負います。 しかし、Aがその代金を支払えない場合があります。
そのような時に、AがBから代金額分借金をしているという形をとり、一般の金銭消費貸借契約に準じた契約を結ぶ事を言います。
作成例2:割賦販売契約公正証書
いわゆる分割払いの約定の事を言います。 割賦販売法に違反しない契約とする必要があります。
作成例3:不動産の公正証書
- 不動産売買契約公正証書
- 土地賃貸借契約公正証書
- 建物賃貸借契約公正証書
- 取り壊し予定のある建物賃貸借契約公正証書 等
- 事業用定期借地権設定契約公正証書
- 定期建物賃貸借契約公正証書
作成例4:遺言
公正証書遺言に関してはこちらをご覧下さい。
作成例5:事実実験公正証書
契約などの法律行為だけでなく、公証人が見聞きした事実について作成される公正証書を言います。
公正証書化をする事によるメリットとは?
準備中
特別送達と公証人による交付送達
公正証書により強制執行をする(差押え等)場合には事前に送達(債務者に公正証書を郵送で送る)しておく必要があります。(それにより執行文を受ける事が可能となる)
債務者が公正証書に記載された義務を履行しない場合(金を期日に返さない)に郵送により送達を実施する方法を特別送達といいます。
一方、公証人による交付送達とは、公正証書作成時送達をしておくという方法です。この方法が利用できるのは債務者が公証役場に出頭したときに限られますが、この方法を選択しておくと支払いが滞ったときに速やかに強制執行の手続きに入る事が可能となります。