森林法では森林を相続した場合の届出や伐採について規定しております
森林法では地域森林計画の対象となっている民有林について、その所有者となった場合には届出をするよう定められております。
地域森林計画については岐阜県のHPを参照下さい。
森林法に関する事
- 登記簿上の地目が「山林」となっている場合にのみ届出を行うのか?・・・・登記簿の地目によらず、現況が森林の状態になっていれば届出の対象となると考えられます。
- 相続によって森林の所有者となった場合も届出が必要か?・・・・必要です。相続の他、売買、贈与、遺贈、交換、譲渡担保など移転の原因を問わず届出の対象となります。
- 法人も届出を行う必要があるか?・・・・自然人い限らず、法人も届出義務が課せられます。
- 森林の土地の地上権者や賃借権者になった場合も届出を要するか?・・・・所有者ではないので、不要です。
- 届出はいつまでに行うか?・・・・所有者となった日から90日以内に届ける必要があります
届出が免除されるのはどのような場合?
国土利用計画法の規定による届出をした場合には、森林法に基づいた届出義務が免除されます。
国土利用計画法の規定による届出はこちらを参照下さい。
上記の場合には、市長村長が新たな森林の所有者を把握することができるため、二重に届出を行う必要はないとされます。
届出書を記載事項は?
- 住所・氏名(名称・代表者)
- 前所有者の住所・氏名(名称・代表者)
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所
- 地番・面積など
届出書に添付する書類について
以下のような書類が必要となります。
- 当該土地の位置を示地図
- 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
伐採について
森林所有者が、地域森林計画の対象となっている民有林において流木の伐採を行う場合には、あらかじめ市長村長に一定の事項を届出る必要があるとされております。
山林に建物を建築しようとする場合