経営業務の管理責任者
建設業の経営について総合的に管理した経験を有する者がなることができます。
法人では常勤の役員※監査役は含まない
個人事業では事業主又は支配人(登記してある)、政令第3条の使用人
経験期間に関して・・・申請する業種と同一の業種についての経験であれば5年、それ以外の業種では7年以上が原則です。
また、申請業種と同一の業種についての経験が経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上あった場合でも認められる場合があります。
経営業務の管理責任者に準ずる地位とは?
法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位で、許可を受けようとする業種に関して経営業務を総合的に管理した経験がある者をいう。(5年以上)
営業部長、工事部長などを指しており、経理部長、人事部長などは原則として該当しないとされております。
個人業者の場合はその本人に次ぐ地位で、許可を受けようとする業種に関して経営業務を補佐した経験がある者をいう。(7年以上)
※事業主の死亡などによって許可が失効してしまう事への救済措置ですので、配偶者や子供などに限られるとされております。
政令第3条の使用人とは?
建設業法施行令に規定される使用人をいい、支店や営業所の代表者(支店長や営業所の所長)をいいます。
法人の役員について
株式会社の取締役、委員会設置会社であれば執行役、特例有限会社では取締役、合名(合資)会社の無限責任社員、合同会社の有限責任社員などが該当します。
経営経験をどのように証明するのか?
個人事業主であれば、確定申告書の控え(受付印のあるもの) ※受け付け印が無い場合はご相談下さい。や所得証明、工事請負契約書などで事業内容と経験年数を証明します。
※工事請負契約書に代わるものとして、注文書、発注証明書、請求書などがあります。
常勤性はどのように確認するのか?
住民票の他、健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書などがあります。
経営業務の管理責任者が欠けてしまった場合
経営業務の管理責任者が死亡や退職などで欠けてしまった場合、2週間以内に変更の届出が必要です。
突然、代表者が死亡してしまい、他に経営業務の管理責任者の要件を満たす者がいない。というような事態を避けるために後継者を取締役にしておくなどの対策が考えられます。