積み替え保管とは?
産業廃棄物の収集運搬業の許可を考えた時、「積み替え保管あり」と「積み替え保管なし」という言葉をよく耳にされると思います。
その意味を簡単に記載致します。
産業廃棄物は、原則として積み込んだら、処理場に(中間処分及び最終処分)ダイレクトで運ぶ必要があります。
しかし、①遠距離の運搬で処理場の営業時間を過ぎてしまったり、処理場が休業日というような事情で運び込むことができずに、一旦自社で保管するようなケース②運搬してきた廃棄物がそれほど多くない為、一旦自社で保管や、分別をする。このようなケースでは、「積み替え保管あり」の許可が必要になります。
「積み替え保管あり」の許可を得ようとする場合には、「積み替え保管なし」の場合に比べて非常にハードルが大きくなり、許可を取得するのも難しくなるという点があります。