東濃地域の許認可、法律書類作成代行なら恵那市の行政書士西尾法務事務所 まで

HOME » 産業廃棄物収集運搬 » 積み替え保管とは?

積み替え保管とは?

積み替え保管とは?

 産業廃棄物の収集運搬業の許可を考えた時、「積み替え保管あり」と「積み替え保管なし」という言葉をよく耳にされると思います。
 その意味を簡単に記載致します。
 産業廃棄物は、原則として積み込んだら、処理場に(中間処分及び最終処分)ダイレクトで運ぶ必要があります。
 しかし、①遠距離の運搬で処理場の営業時間を過ぎてしまったり、処理場が休業日というような事情で運び込むことができずに、一旦自社で保管するようなケース②運搬してきた廃棄物がそれほど多くない為、一旦自社で保管や、分別をする。このようなケースでは、「積み替え保管あり」の許可が必要になります。

 「積み替え保管あり」の許可を得ようとする場合には、「積み替え保管なし」の場合に比べて非常にハードルが大きくなり、許可を取得するのも難しくなるという点があります。

 

 

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
所在地 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
電話 0573-26-4877 FAX 0573-38-0091
メール info@gyouseishosi.gifu.jp
営業時間 10:00~18:00(日・祝日休み)メール相談は24時間OK
※緊急の場合は可能な限り対応させていただきます。
当事務所では司法書士・税理士・不動産鑑定士との強固なネットワークにより依頼者様をサポートさせていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab