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帰化申請

帰化の許可条件(普通帰化)

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 本国法によって行為能力を有すること
  • 技能や資産によって生計を営むことができること
  • 素行が善良であること
  • 帰化によって従前の国籍を失うこと
  • 日本語の読み書きの能力を有していること
  • その他

 5年以上住所を有していること等、条件に関しては様々な例外がありますので、ご不明な場合には当事務所までお問い合わせ下さい。例えば、4年間日本に住み、その後1年間外国で住み、その後再び日本にて1年生活した場合には「引き続き」5年以上日本に住所を有したとは言えないという事になります。

帰化申請に必要な書類

  • 帰化許可申請書(写真貼り付け)
  • 親族の概要を記載した書面
  • 履歴書
  • 最終卒業証明書又は卒業証書の写し
  • 在学証明書
  • 技能・資格を証する書面
  • 自動車運転免許証の写し(表・裏)
  • 帰化の動機書
  • 宣誓書
  • 国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書や本国の戸籍謄本など)
  • 住民票の写し等
  • 生計の概要を記載した書面
  • 事業の概要を記載した書面
  • 納税証明書等
  • 公的年金保険料の納付証明書
  • 運転記録証明書(過去5年分)
  • 自宅・勤務先・事業所付近の略図
  • その他

  上記のように非常に多くの書類が必要となります。
  書類の収集から、記載の仕方などを当事務所にてサポートさせていただいております。

生地主義と血統主義

 日本では、父又は母が日本人であるならば、出生地に関わりなく出生子には日本国籍を与えるという血統主義を採用しております。(補充的に生地主義も採用)
 生地主義とはその国の国土において出生した者に国籍を与えるもので、ブラジル、アルゼンチン、フランス、アメリカ等が採用している。

素行条件について

 素行が善良であることという要件(国籍法5条1項3号)に関しては、普通の日本人と同程度の生活をしていれば、問題ないと考えられますが、犯罪歴や交通違反、税金の滞納などかある場合には注意が必要です。

韓国戸籍の事

 戸籍謄本交付請求書を「書留郵便」で面長(めんちょう)宛てに請求します。
 2週間程度で送付されます、また在日韓国大使館、若しくは領事館(大阪、名古屋等)で直接申請し、入手する事も可能となっております。
 委任状を交付していただき、行政書士が代行取得する事も可能となっております。

ブラジル国籍の場合

 国籍・身分関係を証する書面として以下の書面が必要となります。

  • 国籍証明書
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書(本人・父母)
  • パスポート・渡航証明書の写し
  • 出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 婚約者等の戸籍謄本

養育費の支払いをしていない場合に帰化申請は可能?

 離婚歴がある方などで、養育費の支払いをしていない場合に、帰化申請上問題となるのか?という事に関してですが、「請求されているのに払わない」という状況ですと、問題となる事があります。
 一方、請求された事もないから払っていないという場合には、大きな問題とはならないとも言えます。
 結局、その人(申請者)の全てを総合的にみて許可・不許可の判断がされますので、「払っていない」→「申請できない」ではないという事です。

簡易帰化とは?

 一定の場合に、居住要件や能力要件が緩和されるものです。 
 居住要件が緩和されるもの

  • 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
  • 日本で生まれた者で、3年以上日本に住所又は居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの者
  • 引き続き日本に10年以上居所を有する者

 居住要件、能力要件が緩和されるもの

  • 日本人の配偶者である外国人で、日本に3年以上住所又は居所を有している者
  • 日本人の配偶者で、婚姻から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している者

 居住要件、能力要件、生計要件が緩和されるもの

  • 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
  • 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時に本国に未成年であった人
  • 元日本人で日本に住所を有する者
  • 日本での出生時から無国籍で、引き続き3年以上日本に住所を有する人

 

帰化申請についてのご相談はお早目に

 岐阜県内の方の場合は岐阜地方法務局が申請の窓口となっておりますが、窓口は「いつ行っても話を聞いてくれる」という事はないので、ご注意下さい。
 相談等の予約が窓口の混み具合によって1ケ月程度先の日しか空いていない事もあります。
 仕事を休んでアポ無しで訪問したのにロクに相談できなかったという事にならないように、注意が必要です。

帰化後の各種手続き

 無事に帰化が許可されたら、次の手続きを行います

  • 在留カードの返納(帰化の日から14日以内
  • 帰化届の提出(1ケ月以内に市町村へ)
  • 戸籍謄本入手
  • 新しい印鑑作成

 

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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