許可区分
許可区分には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
- 発注者から直接請負う1件の建設工事の一部を下請に発注する場合で、その下請代金の総額が3千万円(建築工事にあたっては4.5千万円)を超えて下請契約を締結する場合は特定建設業の許可を受けます。
- それ以外の場合は一般建設業許可を受けなければいけません。
大臣許可と知事許可とは?
営業所の数が1つの場合➡知事許可となります。
2つ以上の都道府県に営業所がある➡大臣許可となります。
※営業所とは・・・本店や支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、実体のない単なる登記上の本店などは営業所ではありません。
建設業許可が不要な軽微な工事とは
- 1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
- ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事)については請負代金が1500万円に満たない工事、又は述べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
- その他、建売住宅などを販売する不動産業者が、顧客からの注文により施工するのではなく、自ら施工し、販売する場合