農地の転用等の申請手続きをお請けしております
不動産仲介・管理会社の社員の方や、建設業者の社員の方が自ら、何度も役所に足を運んで、申請手続きを行っており、非常に時間がかかって大変だったというようなお話をお伺いする事があります。
行政書士法では以下のように規定されており、行政に対する申請を支援しております。
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
当事務所では、司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・税理士・測量士・弁護士等と強固なネットワークを築いております。
こんな事は代行してもらえるの?という事がありましたら、お気軽にお声掛け下さい。
遊休地などに太陽光を設置する場合の建設業者様はご注意下さい
建築一式工事の許可を有している場合、新築住宅の建築工事と同時に太陽光パネルを施工する場合には問題はないと解されますが、地上に設置する場合等は(建築物の請負ではない)電気工事業、基礎部分に関してはとび・土工工事業などの許可が必要になると解されます。
太陽光発電設備の販売者業者様からの照会と関係省庁の回答
- (照会)営農の継続を前提として、「畦畔」(けいはん)に支柱を立てて太陽光発電設備を設置する場合、営農型通知が適用されるか否か?(回答)農地法上、畦畔と本地は一体的に農地として取り扱われるため、畦畔に支柱を立てて太陽光発電を設置する場合には、農地法の規制が適用されます。この場合において、畦畔通知により一時転用許可の判断がされますが、設備の下部の農地における営農の継続性については、営農型通知に基づいて判断が行われます。
- (照会)仮に営農型通知が適用される場合、再度の一時転用の審査を受けている間に、一時転用許可の期間が満了した場合、直ちに当該設備の撤去が求められるのか? (回答)営農型通知が適用される場合、再度の一時転用許可の審査を受けている間に、一時転用許可の期間が満了した場合には、審査を受けている間は当該設備の撤去を求められることはありません。