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農地の区分

農地は主に以下の区分に分類されます

農用地区域内農地

 市町村の農振計画において農用地区域とされた区域内の農地
 立地基準として原則として農地転用不可

甲種農地

 市街化調整区域内の

  • 農業公共投資後8年以内
  • 集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地

     立地基準として原則不許可だが、例外がある。

第1種農地

  • 集団農地(概ね10ha以上)
  • 農業公共投資対象農地
  • 生産性の高い農地

     立地基準として原則不許可だが、例外がある。
     例外について
    

  1. 道路・下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
  2. 宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
  3. 土地区画整理事業(土地区画2条1項)又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定める事業の施行に係る区域
    • 上記1の公益的施設の整備の状況で農林水産省令で定める程度とは・・・①水管、下水道管又はガス管のうち2種類以上が埋設されている道路(幅員4m以上の道路及び建築基準法第42条第2項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であって、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地から概ね500m以内に2以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること ② 申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね300m以内に以下の施設のいずれかが存すること イ 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場 ロ 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入り口 ハ 都道府県庁、市役所、区役所又は市町村役場(これらの支所を含む。) ニ その他イ~ハまでに類する施設
    • 上記2の宅地化の状況が農林水産省令で定める程度とは・・・①住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公益的施設が連たんしていること ② 街区(道路、鉄道若しくは軌道の路線その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画された地域)の面積に占める宅地の割合が40%を超えていること ③ 用途地域が定められていること

第2種農地

  • 将来的に市街地として発展する環境にある農地
  • 農業公共投資対象外の小集団の生産力の低い農地

     立地基準として第3種農地に立地困難な場合等に農地転用が許可される
(周辺の土地に立地困難・公共性が高い)

第3種農地

  • 都市的施設の整備された区域内
  • 市街地にある農地
  • 都市計画の用途地域内の農地
  •  第3種農地の該当基準・・・申請に係る農地等から概ね500m以内に2以上の教育施設、医療施設その他の公共施設・公益的施設が存在する事に加え、水管・下水管またはガス管のうち2種類以上が埋設している道路(幅員4m以上)の沿道の区域

     立地基準として原則として農地転用が許可される
 

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