農地転用をする場合には土地改良区の許可が必要ですか?
農地法施行規則第4条6項では「その申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)」を添付しなければならないとされております。
農地利用者と転用して宅地利用したい方にはそれぞれ次のような事情が生じます。
耕作者からすれば、むやみに生活排水を流された結果、農業揚水が汚れるという事態を避けたい。一方、転用し宅地利用したい方からすれば、生活排水は必然的に生じるものですから、それを流せないという事では宅地としての利用は不可能となってしまいます。
転用には、土地改良区の意見書が必要ですが、許可までは不要です。
仮に土地改良区から消極的な意見がでたとしても、転用は絶対に不可能というわけではないでしょう。
隣地承諾書の添付は必要か?
平成8年6月25日付け農政内754号の2農地部長通知「農地転用関係事務処理の迅速化及び簡素化等について」により、隣地承諾書を添付しなくてもよい旨の通知がなされ、許可申請・届出を問わず隣地承諾書の添付は不要とされた。したがって、隣地承諾書が添付されていないことで申請の受付を拒否する事はできない。ただし、転用によって生じる周辺農業への被害防除措置が図面等により明示されている必要がある。
必要書類一覧(岐阜県恵那市の場合)4条5条
- 農地転用申請書
- 位置図(1/50,000程度)
- 住宅地図
- 字絵図(公図)
- 土地登記簿謄本
- 住民票(転用事業者)
- 法人登記簿謄本
- 法人の定款(原本証明)
- 建物又は、施設の配置図
- 建物又は、施設の平面図
- 土地改良区内の場合は意見書
- 隣地承諾書(隣接地が農地の場合)
- 排水計画書(隣地承諾書がある場合は不要)
- 場合によっては上記以外の添付書類が必要
3条申請の場合(恵那市)