農水省営農型発電設備の実務用Q&A
営農型の農地の一時転用を考えた時、不明な点が多くあるかと思います。 以下の実務用のQ&Aから参考になると思われるものを抜粋しご紹介致します。
営農型発電設備は、太陽光発電のみが対象か?
主に太陽光パネルを想定していますが、小規模風力発電設備も対象となる。また、周辺機器(パワーコンディショナー等)も対象となる。
通常の一時転用の場合、他の土地での代替可能性を検討しなければならないが、営農型発電設備の場合も代替性の検討が必要か?
通常の一時転用と同様に「当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められること」という要件を満たす必要があります。よって、土地の選定理由(送配電用の電気工作物との距離)や第3種農地・第2種農地に設置可能な農地がないか等を確認する必要があります。
再度一時転用許可が可能とされているが、回数に制限はあるか?
再度の一時転用許可の回数に制限はありません。
営農型発電設備の設置後、営農者が高齢化や疾病等を理由に営農を廃止した場合、設置者は当該設備を撤去しなければならないか?
営農型発電設備は、営農の継続を前提とするものであり、営農に支障がないことを確保する必要がある。 この為、下部の農地において営農が行われない場合には、許可を受けた者に対して適切な営農を行うように指導するとともに、適切な営農が行われない場合には、設置者に営農型発電設備の撤去を命じる必要があります。
また、疾病や怪我による営農の一時的な中断の場合には、営農再開の見込みを確認し、転用期間中に営農再開が見込まれる場合には、撤去を命じる必要はありません。(なお、営農が一時的に中断している状態では、原則として、再度の一時転用許可は認められない)
営農型発電設備の支柱に係る一時転用許可は、どのような許可条件を付して行うべきか
原則として次の条件を付して行う。なお、事案の事情を踏まえて、他の条件を付したり、条件の内容を変更する等して適切な運用に努めて下さい。
- 申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること。
- 営農型発電設備の下部の農地における営農の適切な継続が確保され、支柱がこれを前提として設置される当該設備を支えるためのものとして利用されること。
- 許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から3ケ月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告すること。
- 営農型発電設備の下部の農地において生産された農作物に係る状況を、毎年報告すること。また、報告内容について、必要な知見を有する者の確認を受けること。
- 営農型発電設備の下部の農地において営農の適切な継続が確保されなくなった場合又は確保されないと見込まれる場合又は営農型発電設備による発電事業を廃止する場合には、遅滞なく、報告すること。また、営農型発電設備を改築する場合にはあらかじめ報告すること
- 特定の者が使用する営農を継続する農地に設けるものであること
- 支柱及び太陽光発電設備からなる空間には壁を設けず、かつ、太陽光発電設備のパネルの角度、間隔等からみて農作物の生育に適した日照量を保つための設計となっていること
申請書上の事業期間が3年以上であれば、農地の賃貸借契約の期間が3年を超えている場合でも、一時転用許可が受けられるか?
営農型発電設備の支柱を設置する農地に係る賃貸借期間は、一時転用許可申請書における事業期間(3年以内)と同じである必要があります。 なお、再生可能エネルギーの固定買取期間は、再生可能エネルギー発電設備に対して保証されているものであり、設置場所の利用期間とは関連ありません(経済産業省資源エネルギー庁に確認済)
例えば、農地について3年間借りて太陽光パネルを設置した場合であっても、当該パネルについて、買取期間が20年間保証されます)
太陽光パネルの設置者と営農者が異なる場合、下部の農地について、なぜ3条許可が必要なのか?
営農型発電設備の空中部分を利用するため、設置者が営農者から区分地上権又は賃借権等の設定を受けて営農型発電設備を設置する場合、農地に権利を設定することとなるため、3条許可が必要となる。
なお、支柱部分については、転用されることになるので、5条許可の対象となる。
(設置者と営農者が同じ人物であれば支柱部分は4条許可の対象となるという事です)
営農型発電設備は、建築基準法上の建築物に当たるのか?
営農型発電設備の建築基準法上の取扱いについては、国土交通省から「農地に支柱を立てて設置する太陽光発電設備の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」が通知され、次のいずれにも該当するものは建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当しないこととされております。
※具体的な適否については、都道府県の建築指導担当部局に相談する必要があります。
営農型発電設備の設置のために、作物転換することは認められるのか?
営農型発電設備は、下部の農地において営農を継続しつつ、これに支障を与えないよう発電事業を行うものです。このため、当該設備の設置を契機として農業収入が減少するような作物転換等をすることは望ましくありません。
この為、作物転換する場合には、当該作物の営農技術・経験の有無等を確認し、営農の適切な継続が確保されること(例えば、当該設備の下部の農地における単収が、同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減収するおそれがないと認められること等)や販売先の見込み等農業収入が減少しないこと等を確認した上で許可の可否を判断することが適当です。