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農地に関する用語集

農地に関連する用語解説

永小作権

小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利である(第270条)。

採草放牧地

農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものとされます。

赤道(里道)

 公図上で、赤く着色された番地の無い道。(所有者が確定していない)
 公共用財産とされている。

青線

 上記の赤道の同趣旨で、青色で着色されている部分は水路を意味している。

地目変更登記

 不動産の表示に関する登記の一種であり、登記簿の表題部に登記されている地目について、現況に一致させる為に行われる登記をいう。

許可申請協力請求権

 農地について売買契約が成立した場合、農地の所有権移転については農地法の許可が必要であることから、契約の一方の当事者は農地転用の許可申請手続に協力する義務を負担することになる。

離作料

 一般的に、賃借している農地を返還するに当たり地主から賃借人に支払われる給付のことをいう。地域によって作離料や立ち退き料など様々な名称で呼ばれている。

分筆登記

 一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記をいいます。この分筆は登記をすることによって効力が生じます。なお、当事務所では分筆登記を行う土地家屋調査士を無料でご紹介しております。

非農地証明

 現況が宅地等農地以外のもので土地登記簿の地目が「田」又は「畑」となっている土地について、地目変更登記の際に添付する。

用途地域

 都市における居住、商業、工業といった土地利用は、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなるので、都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し指定

時効の援用と時効利益の放棄

 消滅時効が完成したとしても、当然に権利が消滅するわけではない。時効は、当事者が援用しなければ、裁判所はこれによって裁判することはできない(民145条)
 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない(民146条)

現況主義

 農地法は、土地の客観的な状態を基準として農地性を判断するという立場をとっている。(登記簿上の表題部に記載された地目の内容に左右されないとする考え方

農家住宅

 経営農地面積が10a以上であり、農地基本台帳に登載されている者が自己の居住用に供する住宅をいう。

区域区分(線引き)

 都市計画区域を2つに区分して、すでに市街化になっている区域や計画的に市街化していく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を定め、無秩序に町が広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限。

農用地区域

 ・集団的農用地(10ha以上)、土地改良事業施工区域内農地、土地改良施設等幼稚
 ・農業近代化施設の受益地等、土地の農業上の利用を確保することが必要と認められる土地

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