移動式の産業廃棄物処理施設の種類
- 高圧線鉄塔工事における汚泥脱水施設
- 木くず又はがれき類の破砕施設(岐阜県内ではこれが多い)
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの破砕施設
- 廃プラスチック類の破砕施設
- 蛍光灯の破砕施設(水銀ガス補修装置付き)
- 廃プラスチック類の溶融施設
- 収集運搬の効率を上げるための圧縮施設(圧縮時に廃油等を排出しないもの)
移動式の木くず又はがれき類の破砕施設
移動式施設として認められるもの→産業廃棄物処理業者が、工事現場及び工事と一体として管理されている仮置き場内において、工事の一環として期間を区切って設置する移動式の木くず又はがれき類の破砕施設をいう。
(処理能力が5トン/日を超えるものは法許可施設と呼ばれ、5トン未満のものは条例施設とされている)
設置が認められる場所
岐阜市を除く県内の建設工事現場(岐阜市に関しては、岐阜市での手続きが必要)
※破砕施設を工事現場内に設置せず、事業者の事業場内に設置する場合には、定置式施設として取り扱う
事業計画書の必要書類
- 事業計画書(規則様式第1号)
- 事業計画の概要を記載した書類
- 処理能力の算出根拠を明らかにする書類
- 処理施設等の構造を明らかにする設計計算書(平面図、立面図、断面図及び構造図)
- 処理工程図
- 排ガス及び排水の量、処理方法を明らかにする書類及び図面
- 維持管理に関する計画を明らかにする書類及び図面
- 生活環境影響調査結果書
- 技術上の基準、維持管理の技術上の基準について適合状況を記載した書類
- 定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人の場合に限る)
- 適用除外に該当すると事業者が判断した理由書