不法投棄のこと
岐阜県においても平成15年に大量不法投棄が新聞等に大きく報道され、社会問題化しましたが、なぜ不法投棄が横行しているのでしょうか?原因は様々あると言われておりますが、最たるものは「最終処分場が不足しており、処分コストが高騰している」という事があるでしょう。
産業廃棄物に関しては、排出事業者責任があり、廃棄物を排出した事業者が責任を負います。収集運搬業の許可を得ていない業者に処分を委託し、その後、その業者が不法投棄を行えば、委託をした事業者も責任を問われる事となります。
また、収集運搬業の許可を得ている事業者に廃棄物の処理を委託したとしても、その後、正式な中間処理事業者や最終処分事業者に処理を委託せず、運搬業者が不法投棄を行えば、その責任も廃棄物を排出した業者にかかってきます。
委託契約書やマニフェストという制度がありますが、排出者はそれらを適正に運用する事により、自社が排出した廃棄物が正しく処理されたのか?という事を最後まで見届ける義務があるのです。
「処分業者に依頼して廃棄物を渡したから、その後、その業者が不法に投棄をした事は自社(排出事業者)には無関係です」とは言えません。
処理の費用だけに着目し、監視を怠る事をすると思ってもいない責任を負わされる事があるかもしれないという事を排出事業者の方は知っておく必要があると思います。
取締りの現状について
廃棄物処理法は、頻繁に改正され規制が年々厳しくなってきています。環境省が公表しているデータでは、2000年以降検挙件数が急増している事がわかります。 2007年以降は毎年6000件以上検挙されています。取締りの手法は以下のようにして行われているようです。
- パトロール
- 検問
- 住民等からの通報や情報提供
対象物が産業廃棄物に当たるのか否かといった入口の部分ですら、事業者と行政及び警察とで見解が相違する事も多く、事業者さんの主観のみで「この方法で処理や運搬をすれば問題ない」と判断してしまう事は危険なケースもあると考えます。
リサイクル偽装とは?
運んでいる物や置いている物などが産業廃棄物に当たる場合には、廃棄物処理法が適用される為、実質的には産業廃棄物であるにも関わらず「リサイクルして利用する製品である」と主張し、法の適応を逃れようとする事例があるようです。
最近はリサイクル技術の進展により、廃棄物と思えるようなものでも、非常に高い技術をもってリサイクルに取り組まれている業者さんが多数おみえのようです。
そういった優良な業者さんであれば「これはゴミじゃなくリサイクルする」と言う事が可能だと思います。しかし、単に処分料を受け取って廃棄物を引き取りそのまま埋め立てする業者もいるようです。
そのようなリサイクル偽装の実態は不法投棄であって、社会から厳しく非難されるべきと考えます。