古物営業とは?
- 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(1号営業)
- 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業(2号営業)
- 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(3号営業)
古物とは?
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- 上記いずれかの物品に幾分の手入れをしたもの
- 許可申請書
- 最近5年間の略歴を記載した書面
- 住民票の写し
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
- 成年後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
- 選任する管理者に係る最近5年間の略歴を記載した書面
- 選任する管理者に係る住民票の写し
- 選任する管理者に係る成年後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 選任する管理者に係る成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
- 選任する管理者に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
- 他、未成年者が営業主となる場合には別途必要な書面がございます
- ホームページ利用取引をしようとする場合は、URLを使用する権限があることを証する書面
- 法人の場合には定款等別途書面が必要となります(原本証明必要)
- 許可証等の携帯(法9条)
- 標識の掲示等(法12条)・・・営業所の見やすい場所に様式の標識を掲示(ホームページ上など)
- 管理者の選任(法13条)・・・営業所ごとに責任者が必要
- 相手方の確認等(法15条)・・・古物を買い受ける場合、古物を交換する場合、古物の売却又は交換の委託を受ける場合
- 不正品の申告(法15条3項)・・・盗品等が混入しないよう注意し、不正品の疑いがあるときは、警察官に申告する
- 取引の記録・備付け義務(法16条、17条、18条)
- 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称及び所在地
- 営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名及び住所
- 行商(露店を出すことを含む)をしようとするかどうかの別
- インターネット等を利用して古物の売買をする場合のURL
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
営業許可申請に必要な書類
ホームページ利用取引をする場合、URLを使用する権限を証する資料は、具体的にどのようなものか?
①プロバイダやモールショップの運営者からURLを割り当てられた場合・・・割り当てを受けた際の通知書等の写し
②独自のURLの場合・・・URLを代行会社が取得した場合は、その代行会社の発行した通知書など
古物商の遵守事項等
古物商が変更の届出を要する事
以下のような変更点があった場合には届出が必要です。
許可証の再交付申請
古物営業許可証を無くしたり毀損した場合に、再交付を受ける事ができます。(手数料が必要)