農地に農業用の倉庫などを建設する場合には届出が必要です
農業を行うのに必要不可欠な倉庫等を整備する場合で、転用面積が200㎡未満の場合には、許可を受ける必要はありませんが、事前に農業委員会事務局に届出が必要となります。(恵那市)
また、倉庫等を整備する土地が農業振興地域にある場合には用途区分の変更の手続きが必要になります。
農業施設用地届出に必要な書類
- 農業用施設用地届出書
- 位置図
- 公図
- 住宅地図
- 配置計画図
農業振興地域に係る農地利用計画の用途区分変更届に必要な書類
- 届出地の全部事項証明書
- 字絵図
- 住宅地図
- 現況写真
- 隣接地承諾書(農地と接する場合)
- 施設の設計図書(平面図、配置図等)
- 土地改良事業の施工地域内である場合には土地改良区の同意があった事を証する書面
- その他市長が特に指示した書面