農地を相続した場合には届出が必要となります。
農地を相続した場合に、その届出を農業委員会に対してする必要があります。
当事務所にて遺産分割協議書などのご依頼をいただいた場合には、農地が含まれているか点検し、代行して提出しておりますが、心当たりのある方は届出を忘れないようにご注意下さい。
何で農地の届出が必要なのか
相続した方は地元を離れていて、農業を継続できない場合に、そのままにしてしまうと田畑が荒れてしまいます。農業委員会が借りてを探す為の助言をしてくれたり、管理についての相談にのってくれたりしますので、その為に届出が必要とされました。
農地を相続した場合の権利取得の届出はいつまでに行うのか?
権利を取得したことを知った時からおおむね10カ月以内の期間内に届出を行うとされております(基準通知)
農地法が改正される前の相続の場合
平成21年12月14日までに発生した相続の場合には、改正法の適用が無い為、届出は不要とされます。
しかし、上記相続に関する遺産分割協議が平成21年12月15日以降になった場合には届出が必要です。
どのような内容の届出をするのか?
- 権利を取得した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
- 権利を取得した農地又は採草放牧地の所在、地番及び面積
- 権利を取得した事由及び権利を取得した日
- 取得した権利の種類及び内容
農地を相続したが自分では耕作ができない場合
上記の届出を行う際に、「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」を申告できますので、耕作者を紹介してもらえる可能性もあります。