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中小企業診断士の経営診断書

産廃の申請で中小企業診断士の経営診断書が必要な場合(岐阜県)

法人申請の場合

 営業実績が3年以上ある場合で次のいずれかに該当する場合

  • 直前3年間の自己資本比率(「資本合計」÷「負債及び資本合計」×100)がいずれも10%未満である。(直前3年間の税引前当期利益の平均値及び直前の税引前当期利益が共にプラスである場合を除く。)
  • 債務超過である。
  • 営業実績が3年に満たない場合も必要

何を提出するか?

  • 中小企業診断士の経営診断書又は公認会計士が作成した事業改善計画書
  • 金融機関が発行した借入残高証明書
  • 金融機関が発行した返済予定表

個人申請の場合

 営業実績が3年以上ある青色申告者の場合

  • 直前期の資産状況において、債務超過になっている場合
  • 直前期の資産状況において、資産の額が負債の爆よりも小さい場合
  • 直前期の資産状況において、資産の額が負債の額と同等又は大きい場合で、直前3年間において所得税を納付していない年がある場合
  • ※遺産=総資産ー事業主貸 負債=総資産―(事業主借+元入金+所得金額) 債務超過:(元入金+所得金額)-(事業主貸ー事業主借)がマイナス
  • ※所得金額は青色申告特別控除前の所得金額を示す。

 白色申告者の場合

  • 直前期の資産に関する調書において、資産の額が負債の額よりも小さい場合
  • 直前期の資産に関する調書において、資産の額が負債の額と同等又は大きい場合で、直前3年間において所得税を納付していない年が1年でもある場合

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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