酒類販売免許申請について
未開栓のお酒を飲食用として提供する場合に、必要な免許となります。
申請に必要な書類
- 酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~6
- 酒類販売業免許の免許要要件誓約書
- 申請者の履歴書
- 定款の写し
- 土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書 (写)
- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販 売の対象となる酒類である旨の証明書又は製造委託契約書・同計画書等
- 酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等(インターネット等 によるものを含む。)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等
- など
その他
東濃地域では原則として相談ができず、岐阜北税務署の酒類指導官に申請についての相談をする必要があり、行政書士にご依頼いただく事で、申請者様の負担軽減につながるものと考えます。