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産業廃棄物とは?

産業廃棄物は以下の種類に分類されております

  • 燃え殻・・・石灰がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物(集じん装置に補足されたものは、ばいじんとして扱う。)
  • 汚泥・・・・工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残渣、下水道汚泥、浄水場汚泥
  • 廃油・・・廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー・アルコール類)、タールピッチ類
  • 廃酸・・・廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液
  • 廃アルカリ・・ 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液
  • 廃プラスチック類・・ 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等、固形状および液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂等
  • 紙くず・・・・●建設業から排出⇒工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。●紙加工製造業、印刷業、製本業等から排出⇒パルプ、紙、紙加工品等 ●全業種から排出⇒ポリ塩化フェニルが塗布されたり、染み込んだりしたもの。
  • 木くず・・・●建設業から排出⇒工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。●木材・木製品製造業者等から排出 ●全業種から排出⇒ポリ塩化ビフェニルが塗布されたり、染み込んだりしたもの
  • 繊維くず・・・●建設業から排出⇒工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。 ●繊維製品製造業を除く、繊維工業から排出 ●全業種から排出⇒ポリ塩化ビフェニルが塗布されたり、染み込んだりしたもの
  • 動植物性残渣・・・●食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から排出⇒原料として使用した動物または植物の固形状の不要物で、醸造かす、ぬか、パンくず、おから、ハムくずその他の製造くずや原料かす
  • 動物系固形不要物・・・と畜場にて解体したりした獣畜、食鳥処理場にて処理をした食鳥の固形状不要物
  • ゴムくず・・・天然ゴムくず
  • 金属くず・・・切削くず、研磨くず、空き缶、スクラップ
  • ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず・・・ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず
  • 鉱さい・・・高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石など
  • がれき類・・・工作物の新築、改築または除却に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物で、コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片、瓦片等の不燃物
  • 動物のふん尿・・・畜産農業から排出
  • 動物の死体・・・畜産農業から排出
  • ばいじん(ダスト類)・・・大気汚染防止法規定の、ばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設にて発生したばいじんで、集じん施設によって得られたもの
  • 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの・・・廃棄物処理法施行令第2条第13号廃棄物所定の廃棄物
  • 輸入廃棄物・・・航行廃棄物(施行令第2条の2及び携帯廃棄物(施行令第2条の3)を除いたもの

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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