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解体工事業登録

建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負う場合にも岐阜県知事の登録を受ける必要があります。

 解体工事業を営む場合には、建設業許可(土木工事業、建築工事業、又はとび、土木工事業)を取得するか、知事の登録を受ける事が必要です。

 ※建築物等を維持・修繕するため、加工等を行う場合(リフォームするような場合)は解体工事業に当たりません。

以下の対象工事を実施する場合には廃棄物を再資源化する必要があります

  • 建築物の解体・・・床面積の合計 80平米以上
  • 建築物の新築・増築・・・床面積の合計 500平米以上
  • 建築物の修繕・模様替え・・・請負代金の額が1億円以上
  • 建築物以外の解体・新築等・・・請負代金の額500万円以上

 上記の場合には、コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建築資材・木材・アスファルトを再利用しなければなりません。

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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